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相続税とは

相続税とは被相続人(亡くなった方)の財産を受け継いだ人に課税される税金です。

相続や遺言で財産を受け継いだ方、全員が相続税を払わなければならい訳ではなく、遺産の総額が一定額以上になった場合に課税され、金額に応じた相続税率が適用されます。

相続税には税額控除の制度がありますので申告が必要なケースは、そう多いものではありません。

平成29年度の課税割合は8.3%であり、100人中8人程度です。

基礎控除

相続税は、遺産の総額が一定額以上になった場合に課税されますが、その一定額を基礎控除といいます。

つまり遺産の総額が基礎控除額を超えなければ相続税は発生せず、申告の必要はありません。

基礎控除額は以下の方法で計算します。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人の人数と基礎控除額は以下の表をご利用ください。

法定相続人基礎控除額
1人3600万円
2人4200万円
3人4800万円
4人5400万円
5人6000万円

相続税の対象財産

相続税は原則として、亡くなった方が所有していた金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てを対象として課税されます。

プラスの財産

  • 現金、預貯金
  • 株式、投資信託、公社債
  • 土地、建物、農地、山林
  • 借地権、地上権
  • 自動車、貴金属、宝石、美術品、骨董品
  • ゴルフ会員権、リゾート会員権
  • 貸付金、損害賠償請求権

マイナスの財産

  • 住宅や自動車のローン、カードの残債
  • 光熱費、通信費、医療費などの未払金
  • 所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料などの公租公課
  • 通夜、告別式などの葬式費用(香典返し、法要は含まれません)

みなし相続財産

みなし相続財産とは、相続財産ではないものの、相続財産とみなして相続税の課税対象となる財産のことを言います。

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金

死亡保険金及び死亡退職金には非課税枠があり「500万円×法定相続人の人数」までは非課税ですが、超える部分については課税対象になります。

みなし相続財産は、遺産分割の対象になりません。

相続税のかからない財産

次のような財産については、相続税がかからないことになっています。

  • 墓地、墓石、仏壇、仏具など
  • 弔慰金、花輪代など
  • 国や自治体等への寄付
  • 非課税枠内の死亡保険金、退職金

高額な弔慰金は死亡退職金とみなされる場合があります。

相続税を納める人

相続や遺贈によって財産を取得した人が相続した分に応じて、相続税を支払うことになります

相続税はいつまでに納めるのか

相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内が相続税の申告及び納付期限となります。 相続の開始があったことを知った日とは被相続人が亡くなったことを知った日のことをいいます。

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