青空とクローバー

法定相続人

民法では亡くなった方の財産を誰が相続することができるのかを定めています。

そして民法で定めれた相続人のことを法定相続人といい、亡くなられた方の配偶者、子や孫、父母、兄弟姉妹などの配偶者と血縁者が法定相続人にあたり、財産を相続することになります

しかし上記の血縁者のすべてが相続できるわけではなく、優先順位と範囲が決められています。

法定相続人の範囲と順位

まず大原則として故人に配偶者がいる場合は必ず相続人になります

ただし、法的に婚姻関係である事が必要ですので、事実婚のパートナーや内縁の妻は相続人になれないことに注意が必要です。

配偶者以外の法定相続人については優先順位が定められています。

順位が高い人が法定相続人になります。 相続順位については下記のとおりです。

第1順位子供(直系卑属)
第2順位父母(直系尊属
第3順位兄弟姉妹

第1順位

相続順位の第1順位は子供です

親や兄弟姉妹がいたとしても、故人に子供がいる場合は優先的に子供が法定相続人になります。

配偶者と子供がいる場合は配偶者と子供が法定相続人になり、配偶者がおらず子供がいる場合は子供のみが法定相続人になります。

子供が既に亡くなっている場合は子供の子供である孫が代わりに法定相続人になります。

また、孫も亡くなっている場合は孫の子供である、ひ孫が代わりに法定相続人になります。

このように代わりに相続人になることを代襲相続と言い、第1順位の代襲相続は下へ下へと何代でも続きます。

  • 直系卑属とは、子供や孫など自分より後の世代の直系の血族のことをいいます。

第2順位

相続順位の第2順位は父母です

故人に子供や孫などの直系卑属がおらず親がいる場合、親が法定相続人になります。

配偶者と親がいる場合は配偶者と親が法定相続人になり、配偶者がおらず親がいる場合は親のみが法定相続人になります。

親が既に亡くなっている場合は親の親である祖父母が代わりに法定相続人になります。

また、祖父母も亡くなっている場合は祖父母の親である曾祖父母が代わりに法定相続人になります。

第2順位の相続は上へ上へと何代でも続きます。

  • 直系尊属とは、親や祖父母など自分より前の世代の直系の血族のことを言います。

第3順位

相続順位の第3順位は兄弟姉妹です

故人に子供や孫などの直系卑属も、親や祖父母などの直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になり、配偶者がおらず兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹のみが法定相続人になります。

兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は兄弟姉妹の子供である甥・姪が代わりに法定相続人になります。

甥や姪も亡くなっている場合は甥や姪の子供は法定相続人になりません。

第3順位のみ代襲相続が1代限りですので再代襲相続は認められませんので注意が必要です。

  • 再代襲相続とは、相続人の子も相続開始よりも先に亡くなっているようなときは孫が、孫も亡くなっていればひ孫がという様に、どこまでも下の代まで代襲して相続をするという制度で、これを再代襲相続といいます。

相続放棄

相続放棄とは財産の相続権を放棄することです。

法定相続人が相続放棄した場合、その法定相続人は初めからいなかったものとして扱います。

相続放棄をした人の子は代襲相続人となることはできません。

同一順位の相続人全員が相続放棄をした場合は、後順位の相続人が法定相続人となります。

相続放棄があっても、相続税の基礎控除額の計算上は、相続放棄した法定相続人を除かずに計算します。

相続欠格と相続廃除

相続欠格とは、相続を自分にとって有利になるようにするため相続人が違法行為を行った場合に自動的に相続人としての地位が剥奪されることです

相続廃除とは、相続人から虐待や侮辱行為を受けた被相続人が家庭裁判所に申立を行うことで相続人から相続権を剥奪することです

相続欠格や相続人廃除の対象者がいる場合、その人は法定相続人になることができません。

相続欠格・相続廃除となった相続人の子は代襲相続人となって相続権を取得することができます。

相続欠格や相続廃除がある場合、相続税の基礎控除額の計算上は、欠格、排除された法定相続人を除いて計算します。

ただし、相続欠格や廃除者に子がいる場合はその子が代襲相続人になりますので、法定相続人の数に含み計算します。

内縁の妻と子

被相続人の内縁の妻や愛人は法定相続人になることができません。

婚姻関係のない男女の間に生まれた子供を非嫡出子といいますが、認知されていれば法定相続人と認められます。

非嫡出子の相続分は、以前は嫡出子の半分と決められていましたが、平成25年の民法改正により現在は非嫡出子も嫡出子と同じ相続分を取得できるようになっています。

法定相続分

民法では法定相続人が財産をどのくらい相続するかの目安を定めています。

民法で定められている財産取得の目安のことを法定相続分と言います。

配偶者の法定相続分

法定相続人が配偶者のみの場合、法定相続分は財産の全てです。

子供・孫などの直系卑属がいる場合は配偶者と直系卑属が法定相続人になり、配偶者の法定相続分は財産の2分の1です。

法定相続人が配偶者と親・祖父母などの直系尊属の場合は配偶者と直系尊属が法定相続人になり、配偶者の法定相続分は財産の3分の2です。

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になり、配偶者の法定相続分は財産の4分の3です。

法定相続人配偶者の法定相続分
配偶者のみ財産の全て
配偶者と直系卑属財産の2分の1
配偶者と直系尊属財産の3分の2
配偶者と兄弟姉妹財産の4分の3

子供、孫(直系卑属)の法定相続分

子供・孫などの直系卑属が法定相続人になるケースは2通り考えられます。

1つは配偶者がおらず直系卑属のみが法定相続人になるケースで、もう1つは配偶者がおり直系卑属と配偶者が法定相続人になるケースです。

直系卑属のみが法定相続人の場合、直系卑属の法定相続分の合計は相続財産の全てです。

直系卑属が複数人いる場合は相続財産の全てを人数で均等に分割します。

直系卑属と配偶者が法定相続人の場合、直系卑属の法定相続分の合計は相続財産の2分の1です。

直系卑属が複数人いる場合は相続財産の2分の1を人数で均等に分割します。

法定相続人直系卑属の法定相続分
直系卑属のみ財産の全てを人数で分割
直系卑属と配偶者財産の2分の1を人数で分割

父母、祖父母(直系尊属)の法定相続分

父母・祖父母などの直系尊属が法定相続人になるケースは2通り考えられます。

1つは配偶者がおらず直系尊属のみが法定相続人になるケースで、もう1つは配偶者がおり直系尊属と配偶者が法定相続人になるケースです。

直系尊属のみが法定相続人の場合、直系尊属の法定相続分の合計は財産の全てです。

直系尊属が複数人いる場合は財産の全てを人数で均等に分割します。

直系尊属と配偶者が法定相続人の場合、直系尊属の法定相続分の合計は財産の3分の1です。

直系卑属が複数人いる場合は財産の3分の1を人数で均等に分割します。

法定相続人直系尊属の法定相続分
直系尊属のみ財産の全てを人数で分割
直系尊属と配偶者財産の3分の1を人数で分割

兄弟姉妹の法定相続分

兄弟姉妹が法定相続人になるケースは2通り考えられます。

1つは配偶者がおらず兄弟姉妹のみが法定相続人になるケースで、もう1つは配偶者がおり兄弟姉妹と配偶者が法定相続人になるケースです。

兄弟姉妹のみが法定相続人の場合、兄弟姉妹の法定相続分の合計は財産の全てです。

兄弟姉妹が複数人いる場合は財産の全てを人数で均等に分割します。

兄弟姉妹と配偶者が法定相続人の場合、兄弟姉妹の法定相続分の合計は財産の4分の1です。

兄弟姉妹が複数人いる場合は財産の4分の1を人数で均等に分割します。

法定相続分兄弟姉妹の法定相続分
兄弟姉妹のみ財産の全てを人数で分割
兄弟姉妹と配偶者財産の4分の1を人数で分割

相続人の調査

相続人に誰がなるのか調べなくても分かっているという方も多いと思います。

しかし、実際に調査してみると、自分の知らない相続人が判明するケースもあります。

遺産分割協議をする場合に、相続人の資格を有する者を除外して協議し合意をした場合、その分割は基本的には無効となります

従って、最初に相続人を確定しなければなりません。

この調査をするためには、戸籍謄本が必要で、各種手続においても提出を求められます。

この調査は、手続きに不慣れな方やお忙しく時間がない方はもとより、たいていの方はご面倒に感じられると思います。

このような場合にはぜび当事務所にご依頼ください。

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