
寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産形成に貢献してきた相続人や被相続人の療養看護に努めてきた相続人等、被相続人の生前に被相続人に対して何らかの貢献をしてきた相続人と他の相続人との公平さをはかるために設けられた制度のことです。
寄与分は相続人以外には認められず、また相続放棄、相続欠格等、相続権を失ったものも寄与分は認められません。
従って、 療養看護に努めてきた内縁の妻や長男の嫁には、寄与分は認められません。
寄与行為の例
寄与分として認められる寄与行為は下記の通りです。
家事従事
被相続人の事業に対して、無償であるか又は一般的な報酬より特に低額で従事して被相続人の財産の維持又は増加に寄与したケースです。
事業の典型例は農業や漁業や商工業です。
金銭等出資
例えば、相続人である妻が婚姻後も共働きを続け、被相続人たる夫名義で不動産を取得するに際し、自分が得た収入を提供し、相続財産の維持又は増加に貢献(寄与)したケースです。
また、借金返済のために金銭を贈与する場合なども寄与の対象となりますが、会社への金銭出資は原則として寄与にはあたらないとされています。
療養看護
相続人が被相続人の療養看護を行ない、付添い看護の費用の支出を免れさせるなどして、相続財産の維持に寄与した場合が該当します。
この場合における療養看護は一般的な療養看護では足りず、期待される以上の寄与行為であるほか、持続性、専従性が必要となります。
扶養
相続人が被相続人を扶養して、それにより被相続人が生活費等の支払いを免れ、相続財産の維持に寄与する場合をいいます。
ただ、夫婦は互いに相互扶助の義務を負っていますし、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負っていますので、通常の扶養では足りず、扶養義務の範囲を超えて扶養することが必要です。
財産管理
被相続人の財産を管理し又は被相続人の財産の維持費を負担することにより、維持費を免れ相続財産の維持に貢献(寄与)した場合で、例として不動産の維持管理の費用負担、税負担等をした場合です。
この場合は専従性・継続性といった要件は考慮不要で、金銭出資型に準じて特別の寄与といえるかどうかを判断していくことになります。
寄与分の計算
寄与分がある場合の相続分の計算は、相続財産からあらかじめ寄与分額を控除し、控除した相続財産を法定相続分で計算します。
寄与分の計算式
寄与分ありの方(相続財産-寄与分)×法定相続分+寄与分
寄与分なしの方(相続財産-寄与分)×法定相続分
例
妻と子が兄と弟の3人が相続人で相続財産が2000万円のケースでは、通常の相続では妻1000万円、兄500万円、弟500万円となります。
この場合に弟に寄与分500万円があると、相続財産の2000万円から寄与分の500万円が控除され1500万円を相続財産として法定相続分通りに計算します。
妻(2000-500)×1/2=750万円
兄(2000-500)×1/4=375万円
弟(2000-500)×1/4+500=875万円
寄与分と遺贈
遺贈があった場合は寄与分より遺贈が優先されます。
まず相続財産から遺贈の価額を控除し、残された相続財産をもとに寄与分を計算します。
つまり、遺贈のみで相続財産がなくなる場合は寄与分は存在しないことになります。
寄与分と遺言
寄与分は遺言で定めることはできません。
優先して財産を渡したい相続人がいる場合は、遺言で寄与分を定めるのではなく、遺贈や贈与を活用しましょう。
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