遺言書と花

検認とは

検認とは、遺言書の保管者や発見者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもと、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。

見つかった遺言書に封印がある場合は、勝手に開封してはいけません。

検認により、家庭裁判所において遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などをを明確にして、それ以降の偽造・変造を防ぐことができます。

検認では遺言書が法的に有効か無効かの判断はされません

遺言書が有効であるか無効であるかに争いがある場合には、裁判で争われることになります。

検認が必要な遺言

自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要です。

ただし、自筆証書遺言の保管制度を利用し、法務局に保管されていた自筆証書遺言については検認の必要はありません

検認の必要性

遺言書の検認をしないと、名義変更等の相続手続を進めることができません。

遺言者の相続不動産の登記や預貯金の解約名義変更手続には、家庭裁判所が検認後に作成する遺言検認調書または検認済証明書が必要となるからです。

遺言検認調書や検認済証明書は、検認後に裁判所から発行されます。

なお、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人が検認手続を怠った場合や家庭裁判所外においてその開封をした者は5万円以下の過料に処せられます。

申立人

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

申立先

  • 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

申立てに必要な費用

  • 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認)

申立てに必要な書類

  • 遺言書の検認の申立書
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

その他、遺言者と相続人の関係によって、追加で戸籍謄本が必要な場合があります。

検認手続きの流れ

①検認申立て
上記の必要書類を集めて、管轄の家庭裁判所へに申立てします。
②検認期日の通知
家庭裁判所は、検認を行う日(検認期日)を相続人全員に通知します。
申立日より1ヶ月後ぐらいが検認期日になります。
③検認実施
検認日に申立人は遺言書を持参し、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。
他の法定相続人はいなくても検認手続きをすることは可能です。
④検認済証明書の発行
検認が支障なく終われば、家庭裁判所から検認済証明書を取得することができます。
⑤検認済通知
家庭裁判所から、検認に立ち会わなかった相続人の方々に検認済証明書が送付されます。

遺言執行者について

遺言を書いている画像

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