お金や財産を分けるイメージ

遺留分とは

遺留分とは、民法によって兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人に保障された相続財産の最低限度の割合のことをいいます。

本来、自己の財産は生前贈与や遺言によって、原則自由に処分することができますが、相続人は被相続人が遺した財産を引き継ぐことを期待しているでしょうから、その期待を保護する必要があります。

そこで、民法は極端な遺言が残されていた場合や、財産の大半を生前贈与してしまったような場合でも、相続人が最低限の財産を相続できるように遺留分を認めたのです。

遺留分侵害額請求

ただし、遺留分を侵害する生前贈与や遺贈が無効になるというわけではなく、遺留分侵害額の請求によって初めてその効果が覆されます。

遺留分を侵害された相続人は、侵害した受遺者や受贈者などに対して、遺留分侵害額の請求を行うことができます。

遺留分を有する者は、兄弟姉妹とその代襲者(甥・姪)以外の相続人、すなわち子とその代襲者(直系卑属)、直系尊属および配偶者です。

遺留分の割合

遺留分権利者全体が相続財産全体に対して有する遺留分の割合は以下の通りです。

全体の遺留分の割合(総体的遺留分

  • 直系尊属のみが相続人のときは、相続財産の3分の1
  • それ以外の者が相続人のときは、相続財産の2分の1

個別の遺留分を計算する場合には以下の式になります。

個別の遺留分の計算式(個別的遺留分)

全体の遺留分割合×各相続人の法定相続分

個別の遺留分を表にすると以下のようになります。

相続人総体的遺留分個別的遺留分
配偶者のみ2分の12分の1
子1人のみ2分の12分の1
子2人のみ 2分の14分の1づつ
配偶者と子1人2分の1配偶者4分の1
子4分の1
配偶者と子2人2分の1配偶者4分の1
子8分の1づつ
直系尊属1人3分の13分の1
直系尊属2人3分の16分の1づつ
配偶者と直系尊属1人2分の1配偶者3分の1
尊属6分の1
配偶者と直系尊属2人2分の1配偶者3分の1
尊属12分の1づつ
兄弟姉妹なしなし

遺留分の時効

遺留分侵害額請求は遺留分権利者が、相続開始及び減殺すべき遺贈、贈与があったことを知った時から1年間行使しないと時効により行使できなくなります

また相続の開始及び減殺すべき遺贈、贈与に気づかなくても10年経過すると行使できなくなります。

遺留分の行使

この遺留分侵害額請求権を行使するには、遺留分を侵害した遺贈や贈与を受けた者に対して、その旨を意思表示します。

意志表示の方法としては、配達証明付きの内容証明郵便ですると、証拠にもなるのでおすすめです。

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