
目次
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるために必要な手続きなどを行う人の事です。
遺言執行者は各相続人の代表として、遺言の内容を実現するため、さまざまな手続きを行う権限を有しています。
遺言執行者は遺言で指定したり、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します。
遺言執行者は未成年と破産者以外であれば、相続人、友人、知人や専門家など、誰でもなることができます。
しかし、遺言で遺言執行者を指定する場合には、遺言執行に関する知識が必要なので、通常は専門家を指定することが多いです。
遺言執行者を指定する場合には、事前に打ち合わせをし、報酬についても定めておきましょう。
遺言執行者になれる人
基本的にはどんな方でも遺言執行者になれますが、次に当てはまる人は遺言執行者になることはできません。
遺言執行者になれない人
- 未成年者
- 破産者
しかし、遺言で遺言執行者を指定する場合には、遺言執行に関する知識や手続のために多くの時間が必要なので、なるべく専門家にお願いしましょう。
遺言執行者の決め方
遺言執行者の決め方は3つの方法があります。
遺言者による指定
遺言者が遺言書で自ら遺言執行者を指定する方法です。
遺言内容を実現してくれる人を選任し、遺言執行者として指定する人に事前にお願いしましょう。
第三者による指定
遺言作成時と相続開始時では、財産状況や想定していた相続人が変わっている場合があります。
相続が発生したときに一番ふさわしい人に遺言執行者になってもらいたい場合に、遺言執行者を決めてもらう人を指定しておくメリットがあります。
家庭裁判所による選任
遺言執行者が必要なケースなのに遺言執行者の指定がない場合や遺言執行者に指定されていた人が亡くなったり、辞任や解任された場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行います。
遺言執行者が必要なケース
遺言がある場合、必ず遺言執行者を指定しなければならいというわけではありません。
遺言執行者が必要になるのは、主に推定相続人の相続廃除と子の認知に関わる場合です。
遺言執行者が必要なケース
- 子を認知するとき
- 相続人の廃除・廃除の取消し
子の認知
認知とは、結婚をしていない男女の間に生まれた子供を自分の子どもと認め、父親との間に法的な親子関係を成立させる行為のことをいいます。
遺言によって子供を認知することを遺言認知といい、遺言認知する場合には、必ず遺言執行者を定めておく必要があります。
遺言執行者は就任から10日以内に認知届を提出しなければなりません。
相続廃除
廃除とは、相続人から虐待やな侮辱を受けたり、その他の著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に請求して相続人の地位を奪うことをいいます。
遺言によってその相続人の廃除やその取消しをする場合には、遺言執行者が遅滞なく、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
財産の遺贈
相続人以外に不動産を遺贈する場合には、遺言執行者の指定も必ずおこなっておくべきでしょう。
なぜなら、遺言執行者がいない場合には、相続人全員が登記義務者となり登記申請をしなければならず、遺贈を快く思わない相続人が協力しない恐れがあるからです。
遺言執行者が選任されていれば、この遺言執行者が登記義務者となることで足りるため、相続人以外の第三者への遺贈の際に多く利用されています。
遺言執行者の役割
- 就任通知書の作成、交付
- 相続人全員の戸籍の収集
- 相続財産の調査
- 相続財産目録の作成、交付
- 完了報告
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