遺産分割協議書と印鑑とペン

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)、その内容をまとめた書類のことをいいます。

故人が遺言書を作成していた場合は、遺言書のとおりに遺産を分けます。

しかし故人が遺言書を作成していなかった場合や一部の財産についてしか遺言で指定されていなかった場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合う必要があります。

現金や株式、土地や建物などをどのように分けるかを相続人全員の協議により決めなくてはなりません。

全員が合意できたら遺産分割協議自体は終了しますが、どのような内容で合意したのかを明らかにしておかないと、後でトラブルになる恐れがあります。

そこで作成するのが遺産分割協議書です。

相続人全員が合意した内容を明らかにし、後の紛争を防ぎます。

また、遺産分割協議書は、後の各種名義変更の際にも提出が求められることもありますので作成する必要があります。

遺言がある場合でも、全員の合意があれば指定の相続分を変更することも可能です。

遺産分割の方法

主に行われている4つの分割方法を紹介いたします。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。

自宅は妻、アパートは長男、預金は二男というように、遺産そのものを現物で分ける方法です。

比較的よく行われている方法です。

現物分割では、各相続人の相続分を正確に分けることは難しく、相続人間で遺産取得の格差が大きくなる場合があります。

そういう場合は、遺産の一部を売却して、その差を売却代金で調整したり、自己資金で調整(代償分割)したりします。

代償分割

現物分割で分けた場合に、どうしても相続する額に多少の差が生じることになります。

この差が大きい場合に、多く相続する者が少ない者に対して代わりに金銭を支払うという方法です。

代償分割は、代償金を支払う相続人に金銭がなければできませんので支払能力があることを確認することが重要です。

換価分割

遺産である土地や建物を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。

この方法は相続人同士が公平に扱われるというメリットがある反面、売却するのに時間、労力、経費がかかるというデメリットがあります。

共有

不動産を各相続人の持ち分を定めて共有にする方法です。

分割手続きをする必要がないのと、各相続人に対して公平であるというメリットがあります。

しかし、単独での利用や処分ができなかったり、売却する時などは共有者全員の同意が必要となります。

更に共有者に相続が発生すると、共有者が増えて複雑になるので要注意です。

遺産分割協議書が必要な手続き

遺産分割協議書は、相続手続で必要になります。具体例として以下のようなものがあります。

  • 不動産の相続登記手続
  • 銀行預金の解約払い戻し
  • 自動車の名義変更手続
  • 相続税の申告手続など

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