返金をする

返還金と徴収金

生活保護は、最低生活の維持のための給付されるもので、その費用は全て税金から支払われます。

そのため、既に支給した生活保護費のうちで、本来なら必要のなかった者に対する支給額や必要を超えた支払額については、行政側に返さなければなりません。

生活保護費を返還しなければならないケースについてはきちんと法律で定められており、悪意がない場合と不正受給の場合では対応が異なります。

福祉事務所は本来支給する金額よりも多くの生活保護費を支給してしまった場合には、生活保護法第 63 条に基づく返還金または第 78 条に基づく徴収金によって、生活保護者から返還を受け又は徴収することができます。

生活保護法第63条(費用返還義務)
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

生活保護法第78条
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

返還金(生活保護法第 63 条)

わかりやすく説明しますと、63条の返還金は不正受給に至った経緯が悪質でないと認められた場合に適用されます。

生活保護法第 63 条では、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」と定められています。

これは福祉事務所が、生活保護を受けている方に資力があることを認識しながらも、緊迫の事情があった事により生活保護費を支給した場合の後の対応の手続で、直ちに活用(売ってお金にすること)できない資産(不動産など)が活用できた時等がこれにあたります。

遡って受給した年金、交通事故の賠償金,医療給付金など、その当時は収入として申告できない理由があったものについても、63条の返還金に含まれます。

また、福祉事務所が間違えて多く生活保護費を支給してしまった場合や不正受給の意図があった事の立証が困難な場合等も適用されます。

生活保護法第 63 条の返還金によることが妥当な場合として次のものがある。

生活保護法第 63 条の返還金の例

  • 生活保護費を不正受給する意思がなかった
  • 生活上の変化や収入の増加を申告しなかったことについてやむを得ない理由があった
  • 福祉事務所や生活保護受給者が、予想しなかったような収入が後に判明した
  • 福祉事務者が間違って資力がないと保護を決定したり、高額な保護費を支給した

なお、返還額は原則として全額になりますが、全額を返還額とすることが自立を著しく阻害すると認められる場合、勤労控除や自立更生費の控除が認められる場合があり、また収入認定の際に必要経費として認定される額を控除されます。

徴収金 (生活保護法第 78 条)

わかりやすく説明しますと、78条の徴収金は不正受給に至った経緯が悪質であると認められた場合に適用されます。

生活保護法第 78 条では、 「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。」と定められています。

これは、生活保護を受けている方が嘘の申告をしたり、申告すべき事項をしなかったことにより、福祉事務所が誤って生活保護費の不当な支給が行われた場合に適用され、不正受給により受けた損害を取り立てるという内容です。

要するに、不正の手段を使ったり、嘘をついて生活保護を受けた人は、もらった保護費を返さなければいけないということです。

生活保護法第78条の徴収金によることが妥当な場合として次のものがある。

生活保護法第 78条の徴収金の例

  • 届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらずそれに応じなかった
  • 届出又は申告に当たり明らかに作為を加えた
  • 届出又は申告に当たり作為を加えない場合でも、福祉事務所が届出又は申告の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわらず、これに応じず、又は虚偽の説明を行った

徴収額は全額が対象となり、63 条のような控除が一切認められず、最大で不正受給した金額の40%を上乗せして徴収されます。

また、不正受給者は、徴収だけにとどまらず、生活保護法第 85 条による罰則の規定や刑法の規定による処罰を受けることがあり、特に悪質な手段による不正受給の場合は、その社会的影響も考慮され地方自治体によって告発されるケースもあります。

福祉事務所の職員を騙して、生活保護を受けるために嘘の事実を信じ込ませ、生活保護費を受け取ると詐欺罪で告訴される場合があります。

生活保護法第85条(罰則)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

返還方法

お金を返すイラスト

福祉事務所から生活保護受給者に、返還金があることの通知や、返還金を納付するための請求書が届きます。

納付方法は、原則一括返還になり、資力調査等により一括納入が困難と判断される場合は、分割納入が認められます。

生活保護受給中の方の場合、本人から書面による「申し出」がある場合で、本人の生活の維持に支障がないと福祉事務所が認めたときには、生活保護費からの天引きが認められます。

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