お寺のお堂

無縁墳墓の改葬

お坊さんとお墓のイラスト

無縁墳墓とはお墓の継承者や縁故者がいなくなった墓のことで、無縁墓や無縁仏とも呼ばれています。

核家族化、少子化が進みお墓の継承者がいなくなったり、都市部への人口流出によりお墓の継承者と連絡が取れなくなったりして無縁墳墓が増えてきています。

お墓の承継者や縁故者がいませんので、当然、墓地の管理料が支払われません。

寺院や霊園の経営は管理費で賄われているので、無縁墳墓が増えれば経営が苦しくなります。

経営のためには新たな使用者にお墓を建ててもらうための対応をしたいと考えるでしょう。

そのためには無縁墳墓の改葬や整理をしなければなりません。

無縁墳墓の改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」に定められていますが、これはあくまでも役所に対する手続きについてです。

役所に対する手続きの他に、お墓の使用者の墓石等の所有権やお墓の使用権には十分な配慮が必要になります。

無縁墓地の改葬や整理をする場合には、お墓の使用者から法的責任を問われることがありますので、気を付けて進める必要があります。

無縁墳墓の改葬手続

無縁墳墓の改葬許可申請は、市町村長に対して行います。

手続きは「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第3条に定められています。

  • 埋蔵証明書
  • 無縁墳墓等の写真及び位置図
  • 死亡者の本籍及び氏名
  • 官報への掲載
  • 1年間の立札掲示
  • 期間中に申し出がなかった旨を記載した書面
  • 官報の写し及び立札の写真
  • その他市町村長が特に必要と認める書類

官報への掲載

官報とは、国立印刷局が発行する国の新聞ともいえるものです。

国は官報の発行をもって国民に伝えたと認識するため、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を官報に掲載をするように定めています。

無縁墳墓の官報公告はお近くの官報販売所で申し込むことになります。

官報公告の料金は行数によって異なりますが、6万円~7万円ほどかかります。

お墓の使用者の調査

お墓の管理費が払われておらず、お墓参りをされた形跡もない場合でも、それだけで無縁墳墓と決めつけてはいけません。

無縁墳墓の改葬手続をする前、またはそれと同時にお墓の使用者や縁故者が本当にいないのか調査を尽くす必要があります。

墓地使用者名簿等からお墓の承継者に連絡を取り、連絡が取れない場合はお墓の承継者、親族を戸籍・住民票から調査しなければなりません。

調査の結果、お墓の承継者や縁故者が判れば、今後お墓の管理を続けるのか、墓じまいをするのか確認し対応します。

調査を十分に尽くしたうえ、縁故者も存在しない場合には無縁墳墓改葬手続を行います。

無縁墳墓改葬のトラブル例

適切に無縁墳墓の改葬許可を得たお寺がお墓を撤去した事例で、お墓参りをした形跡があるのに改葬したことは調査義務を尽くしてないとして約370万円の賠償を命じた例もあります。

適切に無縁墳墓の改葬許可の手続きをとることはもちろん、お墓の承継者や縁故者の調査を十分にする必要があります。

無縁墳墓改葬の報酬

無縁墳墓改葬サポートプラン60,000円~

ご希望の内容により、料金を見積いたします。

無縁墳墓改葬サポートプランは例として以下のような内容になります。

無縁墳墓改葬サポートプラン

  • 無縁墓に関する相談
  • 墓地使用者や承継者の調査
  • 合意書等の作成
  • 立札の手配
  • 官報への公告手続き
  • 無縁墓改葬許可申請
  • 役所の手数料、郵便費、交通費、宿泊費などの実費はお客様の負担になります。
  • 戸籍・除籍簿等の取得が必要な場合は追加料金として1通につき2,000円かかります。

お気軽にお問い合わせください。03-5605-1428受付時間 月曜~金曜 9:00-18:30
【面談は土日祝日23時まで対応】

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