
分骨とは
分骨とは、ご遺骨を複数に分け、別々の場所で供養することをいいます。
分骨を選択する目的は、以下のようなケースです。
- 兄弟姉妹等の親族が、亡くなったご両親のご遺骨を分けてもらう
- 分骨して手元供養をする
- 分骨して散骨をする
- 宗教上の習慣で分骨をして特別な寺院である本山に納骨する
分骨は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条にも手続きが明記されており、違法な行為ではありません。
分骨の方法
分骨は改葬(お墓のお引越し)とは異なりますので、改葬許可はいりませんが、分骨証明書が必要になります。
分骨には、火葬の時に分骨してもらう場合と、すでに埋葬してある遺骨を分骨する場合の2つのケースあります。
それぞれ分骨の方法が異なりますので注意が必要です。
火葬場での分骨
火葬場での分骨は、埋葬してある遺骨の分骨より手続きが簡単で、費用もあまりかからないので、初めから分骨を希望する場合には火葬場で分骨をするようにしましょう。
分骨を希望するときには、分骨用の骨壺を用意しておく必要がありますので、葬儀社をご利用の場合には、葬儀社に用意してもらいましょう。
火葬場で分骨する場合には、分骨を希望する旨を火葬場に伝え、分骨する数の分骨証明書を発行してもらいます。
火葬場によって分骨証明書は、火葬証明書(分骨用)とされている場合もあります。
葬儀社にお願いすれば、葬儀社から火葬場に分骨証明書を用意するよう伝えてくれるでしょう。
分骨証明書を分骨先の管理者に渡すことにより、納骨することができます。
分骨証明書の費用は1通300円程度で、分骨用の骨壺の費用は1万円程度です。
火葬場での分骨は以下のような流れになります。
- 分骨用の骨壺を用意する
- 火葬場に分骨証明書を発行してもらう
- 分骨証明書を分骨先の管理者に渡し、納骨する
埋葬されている遺骨の分骨
既に埋葬されているご遺骨を分骨する場合には、現在埋葬されているお墓や納骨堂の管理者に、分骨する旨を伝え、分骨証明書を発行してもらいます。
そして、お墓や納骨堂の管理者やご遺骨を取り出してもらう石材店と分骨する日程を決めます。
分骨をするときには、閉眼供養と開眼供養を行います。
その後、分骨をする先のお墓や納骨堂に分骨証明書を提出し、納骨、開眼供養を行います。
埋葬されている遺骨の分骨は、分骨証明書1通300円程度、閉眼供養、開眼供養のお布施3万~10万円、石材店のご遺骨を取り出す費用2~3万円等がかかります。
埋葬されているご遺骨を分骨は以下のような流れになります。
- 現在埋葬されているお墓や納骨堂の管理者に、分骨証明書を発行してもらう
- お墓の管理者、石材店と分骨をする日程を決める
- 閉眼供養を行い、分骨をし、開眼供養を行う
- 分骨したご遺骨を新たに納骨するお墓や納骨堂の管理者に、分骨証明書を提出します
- 分骨したご遺骨を納骨し、開眼供養を行います
分骨後、手元供養や散骨をする場合
分骨をしたご遺骨を、手元供養や散骨する場合には、分骨証明書は必要ありません。
しかし、手元供養を行った後、お墓や納骨堂に納骨する場合には、分骨証明書が必要になりますので、分骨証明書を発行してもらい、大事に保管しておきましょう。
分骨の考え方
分骨をすることについては、違法な行為ではありませんし、仏教や神道など宗教上も禁止されている行為ではありません。
故人を近くに感じていたい場合や同じお墓に入りたいと考える方も多いと思います。
現在では、供養に対する考え方も多様化しており、自分に適した供養を選択することが大切です。
反対するご家族がいる場合には、分骨は違法でないこと、故人を近くに感じていたいこと等を丁寧に説明して、理解を得て分骨するようにしましょう。
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