お墓

改葬(お引越し)先の選び方

墓じまいや、改葬(お墓のお引越し)を行うにあたり、ご遺骨の新たな供養方法、改葬先・お引越し先をあらかじめ決めておかなければなりません。

改葬先・お引越し先は「なぜ墓じまい、改葬をするのか?」という理由により様々です。

また新たな供養にも費用がかかります。

ご自身やご家族にあった供養方法や改葬先・お引越し先を選択しましょう。

新しくお墓を建立する

大学、就職や結婚を機に故郷を離れ、お墓参りやお墓の管理ができない方で、故郷に戻る予定がなく、今後お墓を継承してくれる子供がいる場合には、現在の自宅の近くに新しくお墓を建て、改葬(お墓のお引越し)をするのも選択肢の1つです。

費用は、墓石代と墓地の使用料で100万円~300万円ほど、それに墓地の管理費がかかります。

永代供養墓

お墓の継承者がいない方や高齢でお墓の管理ができない方等に選択されます。

永代供養墓とはお墓の持ち主に代わって、寺院や霊園の管理者が永代にわたり供養してくれる権利のついたお墓のことで「一般墓」「合祀墓」「納骨堂」「樹木葬」など様々な型がありますが、一定期間後に合祀といって骨壺からご遺骨取り出し、ほかのご遺骨と一緒に埋葬されることになります。

合祀後には、ご遺骨を元に戻すことができなくなる点には注意が必要です。

各霊園・寺院によって初めから合祀されるもの、何回忌後に合祀されるもの等、埋葬方法が異なりますので確認することが重要です。

永代供養墓は、墓石代や管理費がかからないことが多いため、新たにお墓を建立するよりも費用を抑えることができます。

納骨堂

納骨堂のイラスト

納骨堂は永代供養であることが多いためお墓の継承者がいない方や子供にお墓の管理や維持といった面倒をかけたくない方に選択されることが多いです。

納骨堂とは屋外ではなく、建物の中などに個人や家族で遺骨を納められる施設のことで、ロッカー型、仏壇型、自動搬送式等様々なタイプがあります。

その多くが継承を前提としない永代供養のお墓であり、何回忌後に合祀されることになりますが、期間満了後に更新できる納骨堂もあります。

契約内容も様々ですのでよく確認しましょう。

納骨堂は立地条件や広さによって変わりますが、50万円~100万円で新たにお墓を建立するよりも費用を抑えることができます。

樹木葬

樹木葬のイラスト

樹木葬は永代供養であることが多いためお墓の継承者がいない方や子供にお墓の管理や維持といった面倒をかけたくない方に選択されることが多いです。

樹木葬とは、墓石ではなく樹木や草花を墓標としご遺骨を埋葬する供養方法です。

勘違いされている方も多いですが「散骨」とは異なり、樹木葬は墓地として許可を得た場所にご遺骨を埋葬します。

初めから合祀されるもの(合祀型)、大きな区画に骨壺のまま他のご遺骨と埋葬されるもの(集合型)、それぞれの区画に個別に埋葬されるもの(個別型)、一定期間後に合祀されるもの等、様々な埋葬方法があります。

契約する前にその霊園・墓地がどのような方法で埋葬しているのか、一定期間後に合祀されるのかなどを必ず確認してから決めましょう。

費用は立地条件や埋葬方法によって変わり、20万円~100万円です。

散骨

散骨をイメージした海と花

散骨とはご遺骨を粉末化して、海や山などに撒く葬法のことです。

現在、埋葬に関する法律である「墓地、埋葬等に関する法律」には散骨に関する規定がなく、規制の対象にはなっていません。

ただし、自治体によっては条例により規制されている場合もありますので確認が必要です。

また散骨は「墓地、埋葬等に関する法律」では規定がなく「改葬」にあたらないため、改葬許可が必要ないと考えられていますが、自治体により見解が異なりますので確認が必要です。

費用は5万円~30万円程度になります。

分骨

分骨とは、ご遺骨を複数に分け、別々の場所で供養することをいいます。

分骨を選択する目的は、兄弟姉妹等の親族が、亡くなったご両親のご遺骨を分けてもらい、ご自身が購入したお墓に分骨するケースや、分骨して手元供養をするケース、宗教上の習慣で分骨をして特別な寺院である本山に納骨する場合などがあります。

分骨には、火葬時に分骨してもらう場合と、すでに埋葬してある遺骨を分骨する場合の2つがあります。

分骨をする場合には、改葬許可申請は必要ありませんが、お墓や納骨堂に納骨する場合には、分骨証明書が必要になります。

分骨は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条にも明記されており、違法な行為ではありません。

埋葬してある遺骨を分骨する場合には、閉眼供養・開眼供養のお布施3~10万円とご遺骨を取り出す費用2~3万円程度かかります。

手元供養

手元供養とは、ご遺骨の一部または全部を自宅において供養することをいい、自宅供養ともいわれております。

お墓が遠い場所にある方、お墓が無い方、墓じまい考えている方や故人を近くに感じていたい方が手元供養を選択します。

手元供養には、ご遺骨全部を自宅で保管するケースとご遺骨の一部を分骨し、自宅で保管するケースがあります。

ご遺骨をお墓や納骨堂以外に埋葬することはできませんが、自宅で供養することは禁止されていません。

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