
改葬許可
墓じまい・改葬(お墓のお引越し)をする場合には、市区町村長の許可が必要です。
これは、「墓地、埋葬等に関する法律」5条1項に定められています。
改葬許可の申請先は、現在の納骨されているお墓がある市区町村役場です。
改葬許可申請書は市区町村役場の窓口で入手することができ、ホームページからダウンロードできる役場もあります。
市区町村によって若干、申請書や記載内容が異なります。
改葬許可申請の申請者はお墓の承継者(お墓の使用者)です。
納骨されている方の死亡年月日、本籍、住所等を記載し、その他必要な書類(埋蔵証明書や受入証明書等)を提出し申請します。
市区町村役場へ直接いけない方は郵送で対応している場合もありますので確認してください。
改葬許可証は1日~1週間程度で交付され、手数料は無料~500円です。
改葬元と改葬先の管理者に提示する必要がありますので、墓じまいの流れを確認して間に合うように準備しましょう。
必要書類
改葬の許可申請をするには、以下のものが必要です。
- 改葬許可申請書
- 埋蔵証明書
- 受入証明書
- 印鑑
- 本人確認書類
- 戸籍謄本・除籍謄本
- 委任状
- 手数料
改葬許可申請書
改葬許可申請書は自治体のホームページでダウンロードしたり、役所の窓口で受け取ることが可能です。
遠方にお住いの場合には、郵送してもらうこともできます。
自治体によって申請書の様式が異なりますので、必ず現在のお墓のある場所の所轄の役所の申請書を使用してください。
ほとんどの自治体では、納骨されている方、一人につき1枚の申請書が必要です。
書き間違いに備えて、多めに申請書をもらっておくことをお勧めします。
改葬許可申請書は現在のお墓のある場所の所轄の役所に提出します、改葬先の役所ではありませんので注意してください。
埋蔵証明書
埋蔵証明書とは、現在その方の遺骨がお墓に納骨されている事実を証明する書類で、お墓や納骨堂の管理者に作成してもらいます。
収蔵証明書や埋葬証明書とも呼ばれることがあります。
改葬許可申請をする場合には、この埋蔵証明書が必要になります。
そのため、埋蔵証明書を現在納骨されているお墓の管理者に作成してもらいましょう。
自治体によっては、改葬許可申請書と埋蔵証明書が一対になっており、その場合には、埋蔵証明書の部分をお墓の管理者に記入してもらうことになります。
収蔵証明書には、次の事項が記入されている必要があります。
- 墓地使用者の氏名
- 納骨されている方の氏名
- 死亡日
- 本籍地
- 墓地、納骨堂等の所在地
- 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名
- 墓地、納骨堂等の管理者の印
受入証明書
受入証明書とは、改葬(お墓のお引越し)をするときに、改葬先の墓地や霊園の管理者が、そのご遺骨を受け入れることを承認したと証明するための書類です。
墓地や納骨堂によっては、墓地(納骨堂)使用許可証や墓地(納骨堂)使用承諾証と呼ばれている場合もあります。
改葬許可申請をする場合には、改葬許可申請書、埋蔵証明書と共に受入証明書が必要です。
改葬(お墓のお引越し)先のお墓や納骨堂の管理事務所で、受入証明書の発行をお願いしましょう。
受入証明書には、次の事項が記入されている必要があります。
- 墓地使用者の氏名
- 改葬(納骨予定者)される方の氏名
- 墓地、納骨堂等の所在地
- 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名
- 墓地、納骨堂等の管理者の印
行政書士と改葬許可申請
行政書士は、行政機関への許認可等の申請書類の作成および申請代理をすることができる国家資格です。
墓じまい・改葬に必要な改葬許可申請はまさに行政機関への許認可であり行政書士の専門分野です。
行政書士は墓じまい・改葬(お墓のお引越し)に必要な書類の作成や収集、戸籍謄本や除籍謄本の取得して、依頼者に代わり改葬許可申請を円滑、迅速そして適法に行うことができます。
また行政機関への申請だけではなく、改葬元、改葬先の墓地管理者や石材店との打ち合わせのようなわずらわしい手続きのサポートを一手に引き受けることができます。
行政書士法第12条では正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならないと定めれれており、守秘義務が課せられているため個人の情報を外部に漏らすこともありませんので安心です。
行政書士以外の者が報酬を受けて、墓じまい・改葬に必要な改葬許可申請書の作成及び申請を代理・代行することは法律で禁止されています。
墓じまい・改葬を請け負う会社が、改葬許可の手続きの代行をする行為は違法行為であり、刑罰の対象となります。
墓じまい・改葬は適法に行うことが重要です。
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