
財産分与とは
財産分与とは、結婚生活中に夫婦で協力して築き上げ、維持してきた財産を、離婚をするときに清算し分配することをいいます。
財産分与により、夫婦の一方が他方に対して財産の分与を請求することができます。
夫婦は結婚をすると協力して貯金をしたり、家や自動車を購入することによって財産ができますが、離婚をする場合にはこれらを清算し分配します。
結婚生活中に築き上げた財産であれば、夫婦どちらか一方の名義の貯金、家や車などであっても、名義がどちらになっているかにかかわらず、夫婦2人の財産とみなされ財産分与の対象となります。
財産分与については、民法768条1項に定めれれている正当な権利です。
離婚をする場合には、なるべく離婚をする前に、財産分与の内容をしっかり決めることが重要です。
財産分与の対象になる財産

「結婚生活中に夫婦で協力して築き上げ維持してきた財産」を共有財産といい、財産分与の対象になります。
名義がどちらになっているかにかかわらず、結婚生活中に夫婦で協力して築き上げ、維持してきた財産は財産分与の対象である共有財産と判断されます。
例えば、結婚生活中に購入した家などの不動産、現金、預貯金、車、株式等の有価証券、保険の解約返戻金、退職金や家具や家財などの動産も財産分与の対象になります。
名義がどちらになっているかにかかわらないので、たとえ夫だけの収入で築いた財産も財産分与の対象です。
専業主婦の方も、家事を行い、育児をすることにより、夫婦で協力し財産を築いたといえるからです。
財産分与の対象にならない財産
夫婦の協力によって築かれたわけではない財産は、夫婦それぞれの「特有財産」として財産分与の対象とはなりません。
特有財産とは、「夫婦の一方が婚姻前から有していた財産」、「結婚中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」や「結婚中に購入し明らかに夫婦一方の専用に使用されていたもの」のことをいいます。
民法762条1項は、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」と定めています。
「夫婦の一方が婚姻前から有していた財産」の例としては、結婚前から持っていた預貯金、不動産、自動車などです。
「結婚中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは、結婚中に相続・贈与で得た財産のことで、例えば結婚中にご両親が亡くなり、土地や建物を相続した場合です。
「結婚中に購入し明らかに夫婦一方の専用に使用されていたもの」とは、洋服・化粧品・アクセサリーなどがこれにあたりますが、高価な時計や宝石などは、夫婦の協力で購入したとみなされ、共有財産になる可能性があります。
また、別居後に得た財産についても、財産分与の対象にはなりません。
別居をすると、原則的に夫婦の協力関係が失われていると考えられますので、結婚期間中であっても財産分与の対象は結婚後から別居時までに築いた財産となります。
借金(マイナスの財産)

借金などのマイナスの財産については、夫婦が結婚生活を送るために必要な借金であれば、財産分与の対象になります。
夫婦が結婚生活を送るために必要な借金の例としては、医療費、子供の教育費、住宅や車のローンなどです。
それに対して、結婚生活を送るために必要でない個人的な借金は、財産分与の対象になりません。
例えば、パチンコや競馬などのギャンブルでの借金や、収入や生活レベルに見合わない高級ブランドを購入するための借金は、財産分与の対象にならず、借りた本人が借金を返済します。
財産分与の対象になる借金がある場合には、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという方法をとるのが一般的です。
マイナスの財産がプラスの財産を超えてしまい、借金の方が多い場合には、財産分与で分けるべき財産はないとされます。
この場合には、マイナスの財産である残った借金を夫婦で半分ずつ分けることにはならず、マイナスの財産の返済は、借金の名義人がそのまま負うことになります。
財産分与の割合
財産分与の対象となる財産が確定しましたら、その財産をどのような割合で分配するのでしょうか?
財産分与の割合は、夫婦が財産を築き維持するにあたって、夫婦がそれぞれどの程度貢献したのか、その貢献度によって、分与割合が決まります。
以前は専業主婦の割合が低い時代もありましたが、家事や育児の評価が低いことは古い考えであり、現在では収入の多い少ないに関わらず、分与の割合は原則2分の1ずつです。(2分の1ルール)
ただし、例外的に夫婦の一方の特殊な能力や努力で、多額の財産が築かれた場合には、原則の2分の1ルールが修正されることがあります。
職業の例としては、スポーツ選手、医師、弁護士や一部上場企業の代表取締役など、限定的ではありますが、2分の1ルールが修正される場合もあります。
財産分与の決め方

財産分与の方法は、まずは夫婦が話し合いをして解決することが一般的です。
財産分与の対象になるプラスとマイナスの財産を洗い出しリストにして、それぞれの財産を評価し、分配の方法を決定します。
財産分与の分与の割合は原則2分の1ずつですが、夫婦が納得さえすれば、夫婦の合意によって自由に定めることができます。
分配の方法が決定したときには、後の紛争を防止するために、離婚協議書などに財産分与の内容を記載しましょう。
財産分与は一括で支払われることが望ましいですが、やむを得ず分割での支払いに合意する場合には、支払が滞る危険性がありますので、頭金を多くして、支払の期間をなるべく短くするように注意します。
また、分割での支払いの場合には、支払が滞ったときに備え、給与等の差押えがすぐにできるように、公正証書を作成しておくことをお勧めします。
夫婦での話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を申し立てることが可能です。
財産分与の請求期限
財産分与はなるべく離婚をする前に、条件をしっかり決めることが重要です。
なぜなら、離婚をしてしまうとお互いに連絡が取れなくなったり、相手名義の財産の把握が難しくなったり、財産を使ってしまう可能性があります。
しかし、様々な事情により離婚を急ぐため、財産分与について話し合う時間が十分にとれず、離婚届を先に提出することもあると思います。
離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合であっても、離婚後に財産分与を請求することは可能です。
ただし、財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内という期間の制限がありますので、注意が必要です。(民法768条2項ただし書き)
財産分与の話し合いがまとまらなかったり、相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に調停等を申し立てましょう。
離婚をすると、様々な手続きに追われ、生活の環境も変わり、あっという間に2年が経ってしまいますので、早めに財産分与の請求をするようにしましょう。
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