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年金分割とは
離婚をするときには、財産分与を請求することができますが、それと同様に年金の分割も請求することができます。
夫婦には、当然に収入の格差がありますので、将来、受給できる年金の額にも差ができます。
特に、会社員と専業主婦の夫婦が離婚をすると、専業主婦の方だけが老後に受給できる年金が、明らかに少なくなってしまいます。
それでは、結婚中に家事や育児を受け持つことにより、家庭を支えてきた専業主婦の方にとって不公平になります。
そのような不公平を解消するために、結婚中に支払った厚生年金保険料は夫婦が共同で納めたものとして、保険料の納付実績を分割する制度を年金分割といいます。
将来、相手が受け取る予定の年金額の2分の1をもらえる制度ではないことには注意が必要です。
年金分割制度の対象

年金分割の対象になるのは、厚生年金のみであり、国民年金は対象になりません。
厚生年金は、主に会社員や公務員が加入する年金制度で、国民年金は自営業者やフリーランスの方が加入します。
配偶者が結婚中にずっと自営業やフリーランスなどであった場合は、年金分割を請求することができません。
また、結婚していた期間に支払った厚生年金保険料が対象であるため、結婚する以前に支払った部分は年金分割の対象になりません。
共働きの場合の年金分割
年金分割は、専業主婦だけではなく、共働きの夫婦であっても対象となります。
なぜなら、年金分割は、結婚中に支払った厚生年金保険料は夫婦が共同で納めたものとして、保険料の納付実績を分割する制度だからです。
そのため、厚生年金保険料の納付実績が多い側から少ない側に対して、年金分割されることになります。
厚生年金保険料は収入が多い方ほど納める額が大きくなりますので、共働きで双方が厚生年金に加入している場合には、収入が多い方から、少ない方へ分割されます。
したがって、年金分割は、必ず妻から夫へ請求するものではなく、夫から妻へ分割されるケースがあることに注意が必要です。
妻の年金が分割されるケース

一般的に、夫の方が収入が良い夫婦が多いので、年金分割は常に夫から妻へ分割されるものと考えがちですが、年金分割は妻だけが請求できる制度ではありません。
共働きで双方が厚生年金に加入している場合で、妻の方が収入が多く、厚生年金の納付実績が多い場合には、妻の年金が分割の対象になります。
また、夫が自営業で厚生年金に加入しておらず、妻が会社員で厚生年金に加入している場合には、厚生年金保険料の納付実績が多い妻から夫に対して、年金分割がされるケースもあります。
分割した年金の受け取り時期
年金分割の手続きをしても、直ぐに分割した年金を受け取れるわけではありません。
自分自身が年金受給年齢(原則65歳)に達してはじめて、年金分割で増加した分を含めた年金を受け取ることができます。
また、自身の国民年金保険料の納付期間が受給要件となる10年に満たない場合には、分割された年金だけでなく、自身の年金も受給できませんので注意が必要です。
年金分割の種類
年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
合意分割
合意分割とは、夫婦が年金を分割すること及びその分割の割合について合意することで、結婚中の保険料納付実績を最大で2分の1の割合で分割できる制度です。
典型例としては、共働きで双方が厚生年金に加入している場合で、収入が少ない妻が、収入の多い夫に対して年金分割を求める場合です。
3号分割
3号分割とは、厚生年金に加入している会社員や公務員等(第2号被保険者)の配偶者で、専業主婦・主夫や年収130万円未満で国民年金保険の第3号被保険者の方の請求により分割する制度です。
3号分割は、合意分割とは異なり、合意は必要なく、分割割合は2分の1と定められています。 典型例としては、専業主婦が会社員である夫に対して年金分割を求める場合です。
3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間がある場合に利用できる制度ですので、それ以前の保険料納付実績の分割は、合意分割が必要になります。
合意分割の請求をした場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、3号分割の請求がなくても、合意分割の請求と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
合意分割の手続き

- ①年金分割のための情報通知書の請求
- 合意分割の場合、「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所に提出し、「年金分割のための情報通知書」を取得します。
情報通知書には、保険料納付実績、どちらが年金分割を請求することができるのかや、年金分割の対象となる期間や分割可能な割合など、年金分割を行うために必要な情報が記載されています。
- ②年金分割についての話し合い
- 「年金分割のための情報通知書」の情報をもとに、按分割合について協議します。
- ③年金事務所での手続き
- 按分割合について合意できた場合には、元夫婦一緒に年金事務所で合意分割の請求をします。 1人での手続きを希望でしたら、事前に公証役場で公正証書等の合意書を作成し、年金事務所で合意分割の請求をします。
- ④合意ができない場合
- 当事者間で按分割合について合意ができない場合は、家庭裁判所の調停または審判で按分割合を決めることになります。 離婚後の年金分割の調停・審判では、ほとんどのケースで按分割合は2分の1(50%)となります。
3号分割の手続き
3号分割をする場合には、相手との合意が必要ありません。
3号分割は、1人で年金事務所で手続きができます。
割合を2分の1(50%)とする年金分割をすることができます。
年金分割の請求期限

合意分割・3号分割とも、原則として離婚した日の翌日から2年以内です。
また、相手方が死亡した日から起算して1か月を経過すると請求できなくなります。
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