
面会交流とは
父母が離婚する場合には、父母の一方を親権者として定めます。(民法819条)
その時に親権者にならなかった親は、子どもと離れて暮らすことになります。
面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、定期的に子どもと直接会って、同じ時間を過ごしたり、電話や手紙等の方法で子供とやり取りをしたり交流することをいいます。
離婚により一緒に暮らさなくなったとしても、親子の関係は一生切れるものではありませんし、多くの親は離れて住む子どもに会いたいと思います。
また、面会交流は、親のための権利であるだけではなく、子どもの健やかな成長のためにも重要な権利とされています。
そのため、民法において、「父母が離婚をするときは、父又は母と子との面会及びその他の交流について必要な事項は、協議で定める。」と規定されています。(民法766条)
面会交流について決めるべき内容
面会交流の内容については、抽象的に決めるケースと具体的に決めるケースがあります。
父母の関係が比較的良好であったり、子どもがある程度大きくなっている場合で、面会交流について柔軟に対応できるのであれば、内容について細かく定める必要はありません。
しかし、父母の葛藤が大きい場合や、相手が条件を守らないと思われる場合には、しっかりとルールを決めておくことが必要です。
相手が子どもに会わせてくれなかったり、好き勝手に何度も子どもに会いに来たりなど、トラブルに発展する可能性があるからです。
面会交流の内容について、決めるべき内容は以下のような事項です。
面会交流で決めるべき内容
- 面会の頻度、日時、時間や場所
- 子どもの受け渡しの方法
- 休日や長期休暇中の宿泊の方法やその可否
- 電話やメールでの交流の方法やその可否
- 学校行事への参加の方法やその可否
- プレゼントやお小遣いの金額やその可否
- 予定変更の場合の代替日
- 父母間の連絡方法
面会交流の決め方

面会交流の内容は、離婚の際や別居前にまずは夫婦で話合って決めることになります。
離婚の際や別居前に面会交流の取り決めをしなかった場合は、離婚後や別居後でも構いません。
後のトラブルを防止するため、夫婦間で合意した面会交流の内容については、離婚協議書などに記載した方が良いでしょう。
話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、面会交流の調停を申立て、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
面会交流の調停は、離婚前の別居中で、子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも利用することができます。
調停では、調停委員に仲介してもらうことで、意見の調整を図り、面会交流の内容の合意を目指します。
合意が難しいと考えられる場合などには、家庭裁判所の調査官により、父母や子どもとの面談が行われることもあります。
面会交流の調停が不成立になると、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、面会交流方法を決定します。
面会交流が認められないケース
裁判所は、子の利益や福祉に反する特別な事情が無い限り、面会交流を認める方向で調整します。
しかし、以下のような状況があれば面会交流が認められない可能性があります。
面会交流が認められない例
- 子どもに暴力や虐待を行っていた場合
- ある程度の年齢の子供が面会を拒否している場合
- 子どもを連れ去る危険性が高い場合
- 別居親が同居親に暴力を振るっていた場合
面会交流と養育費の関係
面会交流は子どもと別々に暮らしている親から請求するものであり、養育費は子どもと一緒に暮らしている親から請求するものです。
そのため、一見すると面会交流と養育費が交換条件や取引条件のような関係になってしまいます。
しかし、面会交流と養育費の支払いは、法律的には別の問題であり、対価関係にはありません。
そのため、「面会交流をさせてくれないから、又はしなくてよいから、養育費を払わない」や「養育費を払わないから、又はいらないから、面会交流させない」と言っても認められません。
どちらも子どものため権利であることから、面会交流と養育費の支払いが両方ともに行われることが望ましいです。
面会交流で子どもと接することにより、親であることを実感し、子どものために頑張ろうと思い、養育費が円滑に支払われるケースも非常に多いです。
そのため、面会交流と養育費の支払いは、法律的には別の問題ですが、密接な関係にあるともいえます。
面会交流の取り決めが守られない

話し合いで面会交流の内容を取り決めをし、離婚協議書や公正証書を作成したにもかかわらず、約束がが守られない場合には、面会交流の調停を申し立てましょう。
面会交流の調停が不成立になると、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、面会交流方法を決定します。
すでに、調停や審判で面会交流の実施について約束されているにもかかわらず、約束が守られない場合には、以下のような対応をとることが考えられます。
決められた面会交流を拒否された場合
- 履行勧告
履行勧告とは、家庭裁判所から相手に約束を守るように説得をしてもらう制度です。ただし、強制力がないので相手が無視をすれば効果はありません。
- 間接強制
間接強制とは、約束を守らない相手に、罰金として一定額の支払いを命じ、面会交流が行われるように促します。間接強制が認められるためには、調停や審判で面会交流の日時、頻度,時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められている必要があります。
- 慰謝料請求
調停や審判などによって、具体的に面会の方法を定めているにもかかわらず、理由なく面会を拒否したり、話し合いに一切応じなかったり、嘘をついて面会を妨害することなどがあった場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
面会交流は、親のための権利であるだけではなく、子どもの健やかな成長のためにも重要だと考えられています。
理由なく面会を拒否したり、話し合いに一切応じなかったりすることはやめましょう。
面会交流をさせない正当な理由がある場合には、もう一度、面会交流の調停を申し立て、話し合いをする必要があります。
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