
婚姻費用とは
婚姻費用とは簡単に言うと夫婦や子どもが生活を維持するための「生活費」です。
生活費の負担は家庭によって様々であり、夫が働き妻が専業主婦の夫婦は夫が月々の生活費を家庭に入れたり、共働きの場合には、それぞれが収入に応じて生活費を家庭に入れるといったルールがあると思います。
当たり前の事ですが、民法にも「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」(民法760条)と定められています。
この婚姻費用は、夫婦が円満な関係である場合には問題にはなりません。
婚姻費用が問題になるケースは、夫婦関係が悪くなり別居をする場合と同居をしていても生活費を家庭に入れない場合であり、相談のほとんどは前者の別居をするケースです。
夫婦関係が悪くなり別居をすると、上記の民法の婚姻費用分担義務がありますので、夫婦の収入やどちらが子どもを引き取るのかにより、婚姻費用の額や支払う側や支払を受ける側を決めることになります。
婚姻費用の額の決め方

婚姻費用の額は、まず夫婦で話し合い、月々の金額を決めることになります。
金額について、見当がつかない場合や夫婦間で相違がある場合には、家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表(令和元年版)」を参考にしてください。
夫婦の年収や未成熟の子の年齢や人数を算定表に当てはめることによって、婚姻費用の目安が判ります。
話し合いで金額が決まったときには、後の紛争を防止するために合意書を作成することをお勧めします。
また、別居の期間が長引く見込みでしたらその合意書を公正証書しておくと安心です。
合意書を公正証書にしておくと、お相手が婚姻費用を払わなかったとき、直ぐに給料などの差押えを行うことができますし、お相手に心理的圧力をあたえ支払いを促すことができます。
話し合いをしても婚姻費用の額が決まらない場合、そもそも話し合いができない場合やお相手が婚姻費用を支払う気がない場合などには、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を早めに申し立てましょう。
婚姻費用はいつの分から貰える?
婚姻費用はいつの分、いつの時点から受け取ることができるのでしょうか?
様々な考え方がありますが、実務では「お相手に婚姻費用を請求した時点から」と考えれています。
それでは請求とは具体的にどのような行動をとればよいのかと申しますと、婚姻費用の分担請求の調停を申し立てる又は相手に配達証明付きの内容証明郵便で婚姻費用を請求することになります。
婚姻費用の分担請求調停を申し立てれば「請求した時点」は明らかですが、調停の申立て前に「請求した時点」を証明するには証拠が必要ですので、請求した記録を残すため、配達証明付きの内容証明郵便で婚姻費用を請求します。
そのため、婚姻費用の話し合いが長引くようでしたら、配達証明付きの内容証明郵便で婚姻費用を請求することをお勧めします。
婚姻費用はいつまで貰える?

婚姻費用はいつまで貰えるのでしょうか?また、いつまで支払わなければならないのでしょうか?
婚姻費用の分担義務は「別居を解消し再び同居を開始するまで」あるいは「離婚が成立するまで」と考えられています。
離婚が成立すれば、婚姻費用の支払義務はなくなりますが、未成熟の子供がいる場合には子どもの監護や教育のために必要な費用である養育費の支払いを行う必要があります。
婚姻費用が認められないケース
婚姻費用をもらう側が夫婦関係を悪化させ、別居の原因を作った場合には、婚姻費用が認められないか減額されることがあります。
具体的には、婚姻費用をもらう側が不倫をした場合や暴力を振るっていた場合です。
自らそのような行動を起こしながら、相手に婚姻費用の分担義務を負わせることは公平ではないからです。
ただし、未成熟の子供を引き取って養育している場合には、子供の養育に必要となる費用は請求が可能です。
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