
離婚の種類
離婚の方法としては、大きく分けて協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。
日本においては、裁判所を利用せず夫婦の話し合いで離婚する協議離婚が約90%を占めます。
しかし、夫婦の話し合いでは、解決しない場合もあります。
そのような場合には、裁判所の制度を利用することにより、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の成立を目指すことになります。
離婚を決意された場合には、離婚までの全体の流れや離婚方法の種類や特徴を把握して、自分に適した手続きを選ぶことが重要です。
離婚成立までの流れ
離婚を決意された場合には、まずは、夫婦で離婚や離婚の条件について話し合い、協議離婚の成立を目指すことになります。
話し合いが整わない場合や、話し合いができない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、離婚や離婚の条件について調停委員を介し話し合い、調停離婚の成立を目指します。
調停が不成立になりますと、非常に稀なケースではありますが、細かい条件の相違による調停不成立の場合には、裁判官が離婚を決定する審判をくだすことがあります。(審判離婚)
通常は、調停が不成立になりますと離婚訴訟を提起して,裁判離婚の成立を目指すことになります。
協議離婚

協議離婚とは、夫婦の話し合いにより、離婚に合意し、役所へ離婚届を提出することにより成立する離婚の方法です。
協議離婚の要件は、夫婦が離婚する意思と離婚の届出になります。
日本における離婚の約90%が協議離婚です。
協議離婚が多い理由は、夫婦の合意があれば、理由は問われず、裁判所の関与がなく短期間で簡単な手続きにより離婚ができるメリットがあるからです。
離婚調停の場合には、平日の日中の時間帯にしか行われませんので、平日に仕事がある方は休みを取る必要があり、月に一回程度しか調停は開かれませんので、半年や1年かかる場合もあります。
また、裁判所の関与なしに、自分たちだけで解決したいと考える方が多いのも理由の1つです。
しかし、離婚に関する知識が不十分な場合には、離婚の条件を全く決めなかったり、本来請求できる権利があるにもかかわらず、相手に請求せず不利な条件で離婚が成立してしまうケースもあります。
そのような状況を避けるためには、専門家に頼ったり、自分で勉強し離婚に関する知識をつけ、離婚条件について話し合い、口約束にならないように、離婚協議書を作成しましょう。
また、合意した金銭の支払いが守られない場合に備え、裁判をせずに直接に相手の財産を差押えて強制的にお金を回収することができる公正証書を作成することをお勧めします。
協議離婚で決めるべき内容
夫婦によって、協議離婚で決めるべき条件や内容は異なりますが、代表的なものは以下のような項目です。
協議離婚で決めるべき内容
- 親権者
未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければ、離婚届は受理されませんので、必ず父母の一方を親権者に指定する必要があります。
- 養育費
父母は、離婚をしても、自立していない子どもに対して扶養義務(生活を保障する義務)を負いますので、子どもと別々に暮らしている親は、養育費を支払わなければなりません。金額、支払日、支払方法などを決めましょう。
- 慰謝料
離婚慰謝料とは、夫婦が離婚をする際、不貞行為や暴力などの違法行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。金額、支払日、支払方法などを決めましょう。
- 財産分与
財産分与とは、結婚生活中に夫婦で協力して築き上げ、維持してきた財産を、離婚をするときに清算し分配することをいいます。財産分与の対象となるものには何があり、どのように分けるかということを具体的に決定します。
- 面会交流
面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、定期的に子どもと直接会って、同じ時間を過ごしたり、電話や手紙等の方法で子供とやり取りをしたり交流することをいいます。面会の頻度、日時、時間や場所、子どもの受け渡しの方法などについて話し合いましょう。
- 年金分割
結婚中に支払った厚生年金保険料は夫婦が共同で納めたものとして、保険料の納付実績を分割する制度を年金分割といいます。分割する割合などを決めます。
離婚届不受理申出制度
協議離婚の要件は、夫婦の離婚する意思と離婚の届出です。
役所では、離婚届の形式が整っていれば受理され、本人に離婚する意思は確認されません。
そのため、夫婦の一方が離婚をしたくない場合や、まだ離婚や離婚の条件について話し合いがまとまっていないのに、勝手に離婚届を提出され、協議離婚が成立してしまうケースがあります。
もちろん、離婚する意思が無いので、離婚は無効ですが、役所にその事実を伝えても離婚は無効にはなりません。
離婚を無効にするには、離婚無効の調停や裁判を起こさなければならず、時間や手間がかかってしまいます。
このような不利益を防ぐために、離婚届不受理申出制度が設けられています。
本籍地または所在地の役所の窓口に、本人確認書類と印鑑を持参し、役所に備付けてある不受理申出書を記入し提出します。
離婚届不受理申出により、本人以外からの離婚届は受理されなくなります。
なお、離婚届不受理申出は、期間の制限がなく本人が取り下げるまで有効です。
勝手に離婚届を提出される恐れがある場合には、離婚届不受理申出制度を利用しましょう。
調停離婚

離婚や離婚の条件について、話し合いが整わない場合や話し合いができない場合には、相手の住所地の家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停離婚の成立を目指します。
離婚を強く望む場合であっても、いきなり離婚訴訟を提起することは原則として認められず、訴訟を提起する前に離婚調停を行わなければなりません。(調停前置主義)
離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員と呼ばれる第三者を介し、離婚や離婚の条件について話し合い、解決を目指す手続きです。 日本における離婚の10%弱がこの調停離婚です。
調停では、原則夫婦が顔を合わせずに行われ、第三者である調停委員が介入することにより、感情的な対立を避けることができ、冷静な話し合いが期待できるメリットがあります。
調停委員が間に入ってくれますが、ご自身の希望を整理し、しっかりと主張していくことが重要です。
その一方で、調停は平日の日中の時間帯にしか行われませんので、平日に仕事がある方は休みを取る必要があり、月に一回程度しか調停は開かれませんので、半年や1年かかるデメリットがあります。
お互いに離婚や離婚の条件について合意ができたら調停が成立し、裁判所が詳細をまとめた調停調書を作成し、離婚が成立します。
調停が成立した日が離婚の日になりますが、成立の日を含めて10日以内に調停調書謄本を添えて、離婚届を提出する必要があります。
夫婦の本籍地ではない市区町村役場に届け出るときは、夫婦の戸籍謄本1通を添付します。
調停はあくまでも話し合いですので、調停が成立する見込みがない場合や相手が出席しない場合には、離婚調停は不成立として終了します。
調停が不成立になった場合には、離婚を望む方は離婚訴訟を提起しなければなりません。
離婚調停をご検討の方は、こちらのページをご覧ください。
審判離婚
審判離婚とは、離婚調停が不成立となったときでも、家庭裁判所が相当と認めた場合に、離婚を決定する審判をくだすことにより成立する離婚方法です。
お互い離婚には合意しているが、離婚条件の細かい意見の相違で調停が成立しない場合や離婚に合意しているが、病気などの事情により調停成立時に出頭できないときなどに審判離婚が利用されます。
このような理由で調停が成立しないことになると、離婚訴訟をしなければならず、夫婦にとっても不利益であるからです。
審判離婚が離婚全体に占める割合は、1%以下です。
審判が下されてから2週間以内に当事者が異議を申し立てれば、理由に関係なく審判の効力がなくなってしまうので、審判離婚が利用されるケースは非常に稀です。
裁判離婚

裁判離婚とは、離婚調停が不成立になった場合に、離婚を求める側が訴えを起こし、裁判所の判決によって成立する離婚方法です。
離婚を強く望む場合であっても、いきなり離婚訴訟を提起することは原則として認められず、訴訟を提起する前に離婚調停を行わなければなりません。(調停前置主義)
協議離婚や調停離婚は、どのような理由でも夫婦が合意すれば離婚をすることができますが、裁判離婚が認められるためには、民法第770条で定められている理由が必要になります。
民法770条が定めている理由は以下の5つです。
裁判で離婚が認められる事由
- 配偶者に不貞な行為があったとき
不貞行為とは、不倫や浮気のことであり、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性交をおこなうことをいいます。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
夫婦には、同居・協力・扶助義務があります。正当な理由がないのに、これらの義務を守らない場合には悪意の遺棄にあたります。例としては生活費を渡さない、正当な理由なく家を出る、配偶者を家から追い出すなどです。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
配偶者の所在が判らないことではなく、3年以上、生存も死亡も確認できないことを指します。7年間生死不明の場合には、失踪宣告により死亡したものとみなすことができ婚姻関係は解消されます。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
統合失調症、偏執病や躁うつ病などの高度な精神病にかかり、回復の見込みがない場合を指します。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合を指します。例としては、暴力・虐待、ギャンブル・浪費癖・多額の借金、勤労意欲が無い、性的不能・性交拒否、長期間の別居などです。
ただし、上記の理由があっても、裁判所が婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができます。(民法第770条第2項)
日本における離婚のうち裁判離婚の割合は約2%です。
裁判離婚は、費用、時間、労力の負担が大きく、希望通りの結果が得られるとは限らないといったデメリットがあります。
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