
お墓の名義変更
お墓の名義人が亡くなった場合やお墓の名義人の変更があった場合に、お墓の承継者は名義を変更する必要があります。
お墓の名義変更の申請は、墓地管理者に対して行い、 墓地霊園によって必要書類は様々です。
墓地霊園の使用規則や問い合わせにより確認しましょう。
名義変更を一定期間内に行わないと使用権を取り消す規則を定めている墓地霊園もありますので注意が必要です。
TTF行政書士事務所では名義変更をご希望の方へのサポートも行っていますのでお気軽にお問い合わせください。
例として都立霊園のお墓の名義変更について紹介します。
承継資格
墓地や霊園によって「親族のみ」や「3親等まで」などの資格に制限がある場合がございます。
都立霊園を承継することができる方の条件です。
- 祭祀主宰者であること
- 原則として使用者の親族であること
必要書類
墓地霊園によって必要書類は異なりますので、墓地霊園の使用規則や問い合わせにより確認しましょう。
都立霊園には以下の書類が必要です。
- 承継使用申請書(申請時に申請者の実印を押します。)
- 誓約書(申請時に申請者の実印を押します。)
- 申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 申請者の戸籍謄本(発行から6ヶ月以内のもの)
- 使用者と申請者の続柄が確認できる戸籍謄本等
- 東京都霊園使用許可証
紛失の場合は、直近の霊園管理料の領収書、口座振替通知書
- 変更理由により追加の資料
遺言書等の原本、祭祀を主宰していることが確認できる書類、協議成立確認書など
手数料
墓地霊園によって手数料は異なりますので、墓地霊園の使用規則や問い合わせにより確認しましょう。
都立霊園の手数料は以下のようになります。
- 承継手数料として1700円
- 使用許可証の郵送料として460円分の切手
都立霊園公式サイトはこちら
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【面談は土日祝日23時まで対応】

