お墓と菊の花

お墓の承継者

墓じまい・改葬(お墓のお引越し)は自分の意思だけで誰もが行えることではありません。

原則、お墓の建て直し、修繕や墓じまい・改葬を自由に行うことができるのはお墓の承継者だけです。

お墓の承継者とは、お墓、仏壇、位牌、家系図などの祭祀財産を受け継いだ方で祭祀承継者とも言われます。

お墓の承継者はお墓の建て直し、修繕や墓じまい・改葬を自由に行うことができますが、法事法要や墓じまい・改葬の費用を負担しなければなりません。(祭祀承継者は必ず法事法要を行う義務を負うわけではありません)

お墓の承継者以外の方が改葬許可を申請する場合にはお墓の承継者の承諾が必要になります。

民法897条では、祭祀財産は一般相続財産と区別され、祖先の祭祀を主宰するものが承継するとされています。 祭祀承継者について詳しく説明します。

祭祀財産

民法897条では系譜、祭具及び墳墓の所有権は祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定められてます。

祭祀とは祖先をお祭りすることを表します。

系譜、祭具、墳墓は具体的に以下のようなものです。

系譜とは

系譜とは、先祖から子孫へと続く血縁関係のつながりを表した記録や絵図です。

系譜の典型例としては、家系図や過去帳などがあります。

祭具とは

祭祀、礼拝、儀式や供養に用いられる道具のことです。

宗教や宗派によって異なりますが、位牌、仏壇、神棚、十字架などが祭具の典型例です。

墳墓とは

故人の遺体や遺骨が埋葬されている設備です。

墓石、墓碑などが墳墓にあたります。

祭祀承継者の決定方法

民法897条1項では「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」「ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」、2項で「慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める」となっています。

まとめると以下のような順番になります。

1.被相続人の指定

祭祀承継者を選ぶとき、まずは被相続人(亡くなった方)の指定が優先されます。

祭祀承継者を指定する方法は口頭でも可能ですが、遺言書で指定するのが確実です。

2.慣習

被相続人(亡くなった方)が祭祀承継者を指定しなかった場合、次に慣習により選ばれます。

被相続人(亡くなった方)の住所地や出身地で、昔から祭祀を主宰する者を決める慣習が存在すればその慣習によりますが、慣習の存在を認めた裁判例はありません。

3.家庭裁判所の調停・審判

被相続人(亡くなった方)の指定も慣習もない場合は、家庭裁判所の調停もしくは審判で、 祭祀承継者が決められます。

相続人の協議での決定の可否

民法897条には相続人の協議での祭祀承継者の決定について定めておらず、裁判例も分かれている面はありますが協議によって決めることができると考えられています。

親族以外の者

祭祀承継者は誰がならなければいけないという決まりはありません。

被相続人(亡くなった方)が親族以外の方を指定することもあります。

ただし、墓地や霊園の使用規約で墓地使用権の継承は「親族のみ」や「3親等まで」といった条件がある場合が多いのでので確認が必要です。

祭祀承継者の拒否

法律上、祭祀財産と相続財産とは区別されており、相続の場合には、相続人は相続放棄の手続きにより被相続人(亡くなった方)の財産について相続の権利を放棄することができますが、祭祀承継者には相続放棄のような制度はありません。

被相続人(亡くなった方)や家庭裁判所の指定などで祭祀承継者に選ばれると、祭祀承継者になることを辞退したり、拒否することはできません。

なお、祭祀財産は相続財産には含まれないため、相続を放棄しても祭祀承継者になれますし、指定され祭祀財産を受け継ぐ可能性もあります。

祭祀承継者の相続分

祭祀承継者になると、法事法要、墓地の管理費など相応の費用を負担することが考えられます。

祭祀の費用は原則、祭祀承継者の負担になります。

遺産分割協議において、祭祀に費用がかかることを理由に、他の相続人よりも多い取り分を主張できるわけではありません。

もちろん、他の相続人の合意があれば、祭祀の費用の負担を考慮し遺産分割することはできます。

祭祀承継者の祭祀費用の負担を考慮し、被相続人が遺言で相続する割合を配慮することは可能です。

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