
名義変更
遺産分割協議を終え協議書を作成し、誰がどの財産を相続するのかが確定すれば、相続に関する手続きはひとまず完了します。
しかし、相続財産に土地や建物などの不動産や、銀行や証券口座などが含まれている場合には、これらの名義変更手続きを完了しなくてはなりません。
相続に関して必要になる名義変更の手続き方法は以下のようになります。
不動産(土地・建物)の名義変更
土地や家屋などの不動産を相続した場合は、法務局にて相続による所有権移転登記をする必要があります。
移転した所有権を第三者(相続に関わる親族以外の人)に対しても主張するためには法務局で登記という手続きを行う必要があります。
必要書類
- 土地(建物)所有権移転登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 不動産の登記事項証明書
- 遺産分割協議書
- 登録免許税
不動産の登記は本人が申請することもできますが、司法書士に依頼する場合は別途その費用がかかります。(ご希望の場合、当事務所提携の司法書士を紹介いたします。 )
預貯金の名義変更
銀行口座に入金されているお金は、相続が発生したことを金融機関側が把握した時点で凍結されてしまいます。
凍結された口座からお金を引き出せるようにするために、遺産分割が確定したら、各金融機関に名義変更もしくは解約の申請を行います。
必要書類
- 銀行、ゆうちょの払い戻し請求書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 預金通帳
銀行等により異なるため、必ず事前に各金融機関にて必要書類を確認して下さい。
株式の名義変更
遺産分割協議の結果、株式を相続した相続人は、株券発行会社にその旨を届け出て名義書換の手続きを行うことができます。
上場会社であれば株式を管理する証券会社や信託銀行の窓口で行いますが、非上場会社の場合には当該会社との間で直接やり取りすることとなります。
また、上場会社で口座管理されていない株券の場合には、証券保管振替機構に対して手続きを取ることになります。
上場株式については、証券会社の取引口座の名義人と当該株式発行会社の株式名簿の書き換えが必要です。
必要書類
- 株式名義書換請求書(兼株主票)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
証券会社や信託銀行により必要書類が異なるため、必ず事前に確認して下さい。
自動車の名義変更
車の所有者が亡くなった場合、その車を相続する人へ名義変更を行いましょう。
名義変更しなければ売却や廃車をすることができません。
自動車については、相続による変更登録が必要となります。
手続きは、相続人の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて行います。
必要書類
- 自動車検査証(車検証)
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑登録証明書
- 相続人の実印
- 車庫証明書
- 遺産分割協議書
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