
特別受益とは
特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。
特別受益を考慮せずに遺産を分配すると他の相続人は不公平を感じるでしょう。
そこで、一部の相続人が受けた贈与や贈与を特別受益として相続財産に含めて遺産を分配します。
特別受益の例
特別受益の例としては、以下のようなものです。
特別受益の例
- 結婚時の持参金
- 嫁入り道具等の婚姻のための費用
- 子供が住宅を購入する際の資金援助
- 私立大学以上の医科大学の進学費用や長期の留学費用
- 子が事業を始める場合の開業資金
特別受益の計算(特別受益の持戻し)
特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分は算定されます。
このようにして相続分を算定することを特別受益の持戻しといいます。
例
兄と弟のみが相続人で、兄には1000万円の生前贈与を行っており、また、相続財産の価額は2000万円であったとします。
この場合における特別受益の持戻し後の兄と弟それぞれの相続分は次の式で計算することができます。
弟の相続分は(2000万円+1000万円)÷2=1500万円
兄の相続分は1500万円-1000万円=500万円
なお、相続分以上に特別受益があったとしても返金する必要は無く、相続分がゼロになるだけです。
上記の例でいうと、兄が3000万円の生前贈与を受けている場合
兄の相続分(2000万円+3000万円)÷2-3000万円=-500万円
このような場合は兄は-500万円になりますが、500万円を返す必要はなく、弟が2000万円を全部取得することになります。
上記のケースの兄のように、特別受益者が法定相続分よりも多くの生前贈与・遺贈を受けている場合、その特別受益者を「超過特別受益者」と言います。
超過特別受益者は、相続にあたって新しい財産を取得することはできませんが、超過分について返還する必要もありません。
しかし、超過特別受益のために他の相続人の遺留分を侵害するときは、遺留分侵害額請求の対象となる場合があります。
遺留分の計算をする場合に相続財産に持ち戻す特別受益は、相続開始前10年間のものに限定されています。
特別受益の時効
特別受益の持ち戻しには時効が無く、10年前のものであっても50年前のものであっても相続財産に持ち戻すことになります。
ただし、2019年7月1日の民法の改正により、遺留分を計算するときの特別受益の持ち戻しには制限が設けられています。
遺留分の計算をする場合に相続財産に持ち戻す特別受益は、相続開始前10年間のものに限定されています。
持ち戻しの免除
特別受益は遺産分割のときに相続財産に持ち戻すことが原則ですが、持ち戻しをしないように定めることもできます。
これを持ち戻しの免除といいます。
被相続人が生前贈与について遺言などで持ち戻しの免除の意思を明示していれば、その贈与は相続財産に持ち戻さずに遺産分割を行います。
特別受益があった場合の対応
特別受益に当たる遺贈や贈与があったとしても、それを他の相続人が主張しなければ、特別受益は考慮されません。
遺贈の場合は遺言があり、他の相続人は特別受益を主張しやすいのですが、贈与の場合は、証明が難しく揉めることがあります。
特別受益に当たる贈与があったことを、預貯金口座の履歴等から証明しなければなりません。
協議で解決できない場合は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、遺産分割調停又は遺産分割審判の中で判断されます。
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