
相続の方法・種類
亡くなられた方の財産を全部相続する場合は問題ありませんが、たとえば借金があるので相続したくない場合や、プラスの財産だけ相続したい場合など、人によって事情が異なりますのでご自身にあった方法を3つの中から選択しましょう。
単純承認
被相続人の権利や義務をすべて相続する方法で、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。
一般的な相続はこの形が多いです。 借金などの債務がある場合は注意が必要です。
次にあげる行為は単純承認(法定単純承認)をしたとみなされます。
単純承認をしたとみなされる行為(法定単純承認)
- 相続財産の全部または一部を処分
- 3ヶ月の熟慮期間を徒過すること
- 相続放棄、限定承認後の背信的行為
限定承認
相続財産にプラスの財産もあるけれど借金もあって、全体がプラスになるのかマイナスになるのかわからないという場合には「限定承認」が有効です。
被相続人に負債があった場合、その負債を被相続人の財産だけから弁済すればよいという方法です。
相続人の財産は弁済の対象とはなりませんので、自身の財産を守ることができます。
相続財産全体の評価がプラスになった場合には、そのプラスの部分の財産だけを相続することができます。
この限定承認は相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に「相続限定承認申述書」を提出しなければなりません。
ただし、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があり、手続きも面倒なため、あまり行われてないのが現状です。
相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない方法ですで借金の方がプラスの財産よりも明らかに多い場合などに有効です。
相続放棄をすると、その者ははじめから相続人でなかったことになり、代襲相続も認められません。
相続放棄は相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。
期間内に申し出なかった場合は、単純承認をしたことになります。
相続放棄は相続人1人でも行うことが出来ます。
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