離婚届

協議離婚は夫婦双方の離婚する意思と離婚届の提出で成立します。

そのため、夫婦が離婚に合意して、離婚届を記入し、市区町村役所に提出し、受理されれば協議離婚は成立します。

お子様がいらっしゃる場合には、必ず親権者を定め、離婚届に記載する必要はありますが、その他の養育費、面会交流、財産分与、年金分割等その他の条件を定めなくても問題なく受理され、離婚をすることが出来てしまいます。

離婚をしてからですと、相手の行方が分からなかったり、話し合いに応じてくれなかったりして、養育費、面会交流、財産分与、年金分割等を決めることが困難になる可能性が非常に高くなります。

当事務所では、書類作成のプロである行政書士が、お客様の悩みをとことん聞き、今までの経験で培った知識を活用し、それぞれのお客様に合った助言や書類の作成をさせていただいております。

公正証書の作成を検討している方は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談下さい。

離婚届は各市区町村役場の戸籍課で入手することができます。

多くの方は、離婚届を書くことに慣れていないため、記入ミスをすることがありますので、あらかじめ余分に離婚届を3部程度入手しておく方が良いと思います。(間違えた箇所に二重線を引いて、その横に正しい内容を記入でも大丈夫です。)

離婚届は市区町村の公式ホームページからダウンロードもすることができますが、注意点としては、A3サイズの用紙を使用する必要があります。

お住いの市区町村役場では、離婚届をダウンロードできない場合もありますが、離婚届の書式は全国共通ですので、他の市区町村役場の公式ホームページからダウンロードした離婚届に記入して、お住いの市区町村役場に提出することもできます。

ただし、役所によってはダウンロードした離婚届では受け付けてくれないケースもありますので、事前に離婚届を提出する予定の役所に確認しておくと良いと思います。

離婚届の提出先は、原則として本籍地または住所地の役所(市区町村役場)です。

本籍地以外の役所に提出するときには、戸籍謄本を添付する必要があるので、事前に取得しておきましょう。

離婚届は夫婦本人が、記入する必要がありますが、提出するときには、夫婦揃って役所に行く必要はなく、当事者の一方のみが提出しても、他の人に提出を頼んでも大丈夫です。

役所に離婚届を提出する方は、本人確認書類(免許証等)を持参する必要があります。なお、他の人に提出を頼む場合でも委任状は不要です。

役所が開いている時間に離婚届を持って行けない場合には、時間外窓口に提出することも可能です。

協議離婚をする場合には、必ず証人が2名必要になり、離婚届には、ご夫婦と証人2名が署名しなければならず、証人の署名がないと離婚届は受理されません。(民法739条2項、民法765条1項)

調停離婚、審判離婚、裁判離婚については証人は不要です。

「証人」と聞くと、「保証人」を連想してしまい、離婚届の証人になると法的な責任や義務が生じるのかとご不安になる方もいらっしゃいますが、「保証人」とは異なり、証人は法的な責任や義務はなく「ご夫婦の離婚意思を確認する」という役割です。

離婚届の証人になれる方は、「成人」で、民法の成人年齢引き下げにより、18歳以上の人が証人になることができます。

成人であれば誰でも良いので、友人、ご両親や、18歳以上であればご自身のお子様に証人になってもらうこともできます。

ただ、様々の事情により、証人をご両親やご家族に頼めないという方がたくさんいらっしゃいます。

そのような方のために、当事務所は証人代行サービスをご用意しておりますので、証人にお困りの方はぜひご連絡ください。

書き方の注意点としては、離婚届は夫婦及び証人本人が記入し、ボールペン等の書いた文字が消えないもの使用してください。

記入を間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引いて、その横に正しい内容を記入(訂正印は必要ありません)し、修正テープや修正液は使用しないでください。

  • 日付
    離婚届を提出する日を和暦(令和〇年)で記入し、届出先の市区町村を記入します。
    離婚届を提出した日が、離婚した日になります。
  • 氏名・生年月日
    ご夫婦の氏名及び生年月日を記入します。
    名字は婚姻中のものを記入します。
  • 住所
    現在、住民登録している住所(住民票がある住所)及び世帯主を記入します。(ハイフンを使用した住所でも可)
    離婚届と同時に転入届や転居届を提出する場合は、新しい住所と世帯主を記入します。
    離婚後の住所を知られたくない場合には、離婚後に転入届や転居届を提出しましょう。
    転出のみで転入届を提出していない場合には、旧住所・旧世帯主を記入します。
    離婚届と同時に世帯分離届をする場合には、分離後の世帯主を記入します。
    世帯分離とは、同じ家に暮らしている者が住民票を分けて別世帯になることです。
  • 本籍
    現在の本籍及び筆頭者を記入します。(ハイフンを使用した本籍でも可)
    本籍がわからない場合には、住民登録している役所で住民票(本籍記載)を取得し、確認してください
    筆頭者とは、戸籍の一番上に記載されている方のことです。

  • 父母及び養父母の氏名
    父母の現在の氏名を記入します。
    父母が離婚されている場合や既にお亡くなりになられている場合でも、父母の氏名を記入します。
  • 続き柄
    父母との続き柄を記入します。
    長男長女、二男二女、三男三女と長男長女以降は漢数字を記入します。
    養子縁組をしている場合、養父母の氏名を記入します。
    養父母を記入する欄がない離婚届の場合には、離婚届の「その他」の欄に記入します。
  • 離婚の種別
    離婚の種別を選択しチェックをします。
    調停・和解離婚の場合は成立日、認諾離婚の場合は認諾日、審判・判決離婚の場合は確定日を記入します。

  • 婚姻前の氏にもどる者の本籍
    結婚をしたときに名字を変更した方が記入します。
    旧姓に戻る場合には、「(結婚する前の)もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かを選択します。
    結婚しているときの名字を継続して使用する場合(離婚の際に称していた氏を称する届出をする場合)は記入しないでください。
    もとの戸籍にもどる場合は、婚姻前の本籍及び筆頭者を記入します。
    戻る戸籍に記載されている方が全員亡くなっている場合など全員除籍になっている場合には、もとの戸籍に戻ることはできません。
    旧姓に戻る方が子どもを同じ戸籍に入れる場合には、もとの戸籍にもどることはできませんので注意してください。(三代戸籍禁止の原則)
    新しい戸籍をつくる場合は、新本籍を記入します。
  • 未成年の子の氏名
    協議離婚で未成年者の子がいる場合、ご夫婦の話し合いで、親権者となる方の欄に未成年者の氏名を記入します。
    未成年の子の氏名は、結婚していたときの名字で記入します。
    どちらが親権者になるか記載されていない場合には、離婚届は受理されません。
    親権者を定めるだけでは子どもの戸籍や名字は変わりません。

  • 同居の期間
    夫妻が同居を始めた年月、別居をした年月を記入します。
    別居をしなかった場合は、同居を始めた年月のみ記入します。
    同居をしないで離婚をする場合は、空欄にします。
  • 別居する前の住所
    別居する前の住所を記入します。
    別居をしていない場合は、空欄にします。
  • 別居する前の世帯の仕事
    夫妻が別居をする前の世帯で該当する仕事を選択しチェックします。
    従業員数が1~99人までの会社に勤めている場合は「3」それ以上の従業員数の会社の場合は「4」になります。
  • 夫妻の職業
    夫妻の職業欄は、国籍調査が行われる年に離婚届を提出する場合のみ記入します。
    次の国勢調査は2025年(令和7年)の4月1日から翌年3月31日に予定されています。
  • その他
    養父母の氏名欄がない婚姻届は、その他欄に下記の例を参考に記入します。
    (例)夫の養父「民事太郎」続き柄「養子」

  • 届出人署名
    この欄については、代筆は許されず、必ずご夫婦がそれぞれ署名(自署)します。
    印鑑は任意なので押印しなくても大丈夫です。

  • 連絡先
    夫妻それぞれの電話番号を記入してください。
    記載内容に不備があった場合、役所から問い合わせがあります。
    離婚届の仕様によっては、ご夫婦どちらか一方の連絡先だけを求めるものもあります。

  • 証人
    証人になる方本人が、氏名・生年月日(和暦)・住所・本籍を必ず自署で記入します。
    印鑑は任意なので押印しなくても大丈夫です。
    証人は成人した方(18歳以上)で2名必要になります。
    外国人が証人になる場合は、住所は住民登録をしているところ、氏名は本国名、生年月日は西暦、本籍は国名を記入してください。

お気軽にお問い合わせください。03-5605-1428受付時間 月曜~金曜 9:00-18:30
【面談は土日祝日23時まで対応】

お問い合わせ