生活保護申請書

生活保護の種類

生活保護の種類は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があり、状況に応じて1種類の単給、あるいは複数種の併給で、国が定めている基準により支給されます。 

  • 生活扶助

食費、光熱水費、被服費など日常生活の費用です。年齢や世帯の人数、居住地などの条件により支給される金額が決まります。

  • 住宅扶助

賃貸住宅の家賃、地代、住宅の修繕費用です。定められた範囲内で実費が支給されます。

  • 教育扶助

小学校・中学校の義務教育にかかる学用品、教材費・給食費・学級費の費用です。定められた基準額が支給されます。

  • 医療扶助

病気やけがの治療のため、医療機関にかかる費用です。費用は直接医療機関へ支払われ、本人負担はありません。

  • 介護扶助

介護サービスを受けるための費用です。費用は直接介護事業者へ支払われ、本人負担はありません。

  • 出産扶助

出産に伴い必要な入院費や検査費などの費用です。定められた範囲内で実費が支給されます。

  • 生業扶助

事に就くための費用、技能や技術を身につけるための費用、高等学校に就学するための費用です。定められた範囲内で実費が支給されます。

  • 葬祭扶助

火葬、納骨などのための費用です。定められた範囲内で実費が支給されます。

水際作戦とは、生活保護の申請窓口である役所の福祉課や福祉事務所などが、本来生活保護の受給資格がある生活困窮者に対して、生活保護を申請させないように対応することをいいます。

申請される窓口を水際に例え、その窓口で申請されないように対応することを比喩して水際作戦と呼ばれております。

生活保護の要件を備えていて、受給資格がある生活困窮者を申請させないように対応する水際作戦は違法でありますので、本来あってはならない行為です。

生活保護は誰もが受けられるものではなく、申請者の審査があり、口座を調べたり、親族へ扶養照会をしたり、徹底的に行われ、厳しい審査があるのは事実です。

しかし、生活保護の条件を満たしている申請者に対しても、様々な理由を付けて生活保護の条件に適合していないなどと追い返されることもあり、申請をさせてくれないケースがあるのです。

水際作戦をされますと、生活保護の条件や法律、知識が無い申請者には、申請することが難しくなります。

水際作戦を行う理由は、自治体の財政の負担を増やしたくないためであると考えられます。

生活保護は皆さまが納めた税金から支給されることになり、具体的には、生活保護費の3/4は国が負担し、1/4は自治体が負担することになります。

そのために、少しでも財政の負担を減らしたいを考え、水際作戦を行う自治体がでてきてしまうのです。

水際作戦の例としては、若いことを理由にしたり、仕事を探してと言われたり、家族に頼るように言われたり、生活保護とは別の制度を紹介されるといった対応がとられることがあります。

当事務所へも、水際作戦への相談が多くありますので、ご心配の方は当事務所へご相談ください。

生活保護申請の必要書類

生活保護を申請するときには、以下の書類に記入する必要があります。

ただし、以下の書類は、福祉事務所で配布されますので、ご自身で用意する必要はありません。

申請に必要な書類

  • 生活保護申請書

また、生活保護を申請しますと、生活保護を受ける人に資産がないことを、役所が金融機関に直接確認するために、金融機関の調査同意書の提出を求められます。

同意書の提出がないために資産の保有状況等が把握できない場合には、適切な保護の決定を行うことが困難となるため、保護申請を却下されることがありますので注意してください。

同意を求められる書類

  • 金融機関の調査同意書

生活保護の申請窓口

役所

自分の住所を管轄する福祉事務所に行って、生活保護を申請しましょう。福祉事務所は、市区町村に1ヶ所とは限りませんので、注意してください。

ご自身の住所を管轄する福祉事務所は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

ネットカフェや車で生活している方、路上生活者の方は、お近くの福祉事務所で申請することが可能です。

福祉事務所の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとなっております。

生活保護受給の調査

福祉事務所の地区担当員が、お宅を訪問し生活に困っている状況や保護を受けるための要件が満たされているか調査を行います。

併せて、関係先調査(銀行・生命保険等)、病状調査、扶養調査、民生委員による聞き取り調査等により、生活保護の要件が満たされているか調査を行います。

また、扶養義務者の援助を受けられるかどうかの調査も行われます。

調査の内容

  • 家庭訪問等による生活状況等を把握するための実地調査
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 就労による収入等の調査、年金等の受給状況の調査
  • 就労の可能性の調査

審査結果の通知

調査(家庭訪問)が終わると、福祉事務所から生活保護を受けられるか、受けられないかを決定するお知らせが書面で届きます。

通常、審査の結果は、文書で郵送されますが、特定の住居がない人は電話で連絡があります。

生活保護受給の可否が決定されるまでの調査期間は、14日以内(2週間程度)です。

調査に時間を要した時でも、30日以内には決定されます。

また保護の決定の内容に不服がある場合は、その決定を知った日の翌日から起算して3カ月以内に都知事に対して審査請求をすることができます。

受給開始

審査に通過すると、厚生労働大臣が定める基準による最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額が保護費として毎月支給されます。

最初の支給は、福祉事務所から連絡があり、日程を決め、福祉事務所を訪問した際に手渡しで支給されます。

2回目以降は、地域ごとに決められた支給日に、保護決定通知書で通知を受けた金額が振り込まれます。

就労の可能性がある方には、就労に向けた助言や指導が行われ、生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告する必要があります。

生活保護申請の手続きの流れ

生活保護申請に必要な書類を準備する
本人確認書類、給与明細、預金通帳、公共料金の領収書、印鑑、賃貸契約書等の必要書類を準備します。申請後に提出することも可能です。
管轄の福祉事務所に行き、生活保護の申請を申し出る
自分の住所を管轄する福祉事務所に行って、生活保護を申請しましょう。
ネットカフェや車で生活している方、路上生活者の方は、お近くの福祉事務所で申請することが可能です。
生活保護受給の調査
申請手続きが済みますと生活支援課の調査担当員(ケースワーカー)が申請者の自宅を訪問し、生活状況等の聞き取り調査が実施され、併せて、関係先調査(銀行・生命保険等)、病状調査、扶養調査、民生委員による聞き取り調査等により、生活保護の要件が満たされているか調査がおこなわれます。
審査結果の通知
調査に基づき、書面にて結果が通知されます。決定については申請した日から14日以内(調査に時間を要した時は30日以内)に通知されます。
生活保護受給開始
厚生労働大臣が定める基準による最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額が保護費として毎月支給されます。

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【面談は土日祝日23時まで対応】

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