
不倫相手へ慰謝料請求
自分の夫や妻が他の異性と不貞行為(不倫や浮気)をした場合には、それに対する精神的苦痛について、夫や妻だけではなく、不貞の相手方に対し、慰謝料請求をすることができます。
不貞行為とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
不貞行為があると離婚ができること(民法770条1項1号)から、夫婦はお互いに貞操義務(性的純潔を保つ義務)を負うと考えられています。
不貞行為を行った夫や妻は、この貞操義務に違反し、平穏な結婚生活を壊したことを理由に、慰謝料を支払う義務をを負います。
一方で、不倫をした夫や妻だけでなく、不貞の相手方にも責任が及びます。
不貞行為(不倫や浮気)は、一人ではなく二人で行うものであり、不貞の相手方も、平穏な結婚生活を壊したことに加担したと考えられるからです。
従って、不貞の相手方も、不貞行為によって受けた精神的苦痛について慰謝料を支払う義務をを負うことになります。
不倫相手へ慰謝料を請求できるケース
不貞(不倫や浮気)相手へ慰謝料を請求するためには、不貞相手が、夫や妻が既婚者であるこを知っている、または知らなかったとしても注意すれば既婚者であることを知ることができた、という事情が必要です。
夫や妻が既婚者であることを隠し、不貞相手がそれを知らなかったり、注意しても知ることができなっ方場合には、慰謝料の請求ができないか、できたとしても少額になります。
また、不貞行為があった時にすでに、長期間の別居中であるなど、夫婦関係が破綻していた場合には、不貞相手に慰謝料を請求することはできません 。
なぜなら、不貞相手によって平穏な結婚生活が壊されたことにはならず、精神的苦痛を受けたとはいえないためです。
ただし、夫婦が同居している場合には、夫婦関係の破綻が認められるケースは限定的です。
不倫相手へ慰謝料を請求できるケース
- 不倫相手が、夫や妻が既婚者であることを知っていた
- 既婚者であることを知らなくても注意すれば知ることができた
- 不貞行為があった時に夫婦関係が破綻していなかった
- 時効が成立していない
離婚しない場合の慰謝料
夫や妻が不倫したとしても、子供や生活のことを考えて、離婚をしない選択をされる方も多いと思います。
離婚をしなくても不倫相手に対する慰謝料請求は可能です。
離婚をしなくても、不倫相手の行為によって、平穏な結婚生活が壊され、精神的な苦痛を受けているので、慰謝料を請求することは可能です。
ただし、離婚をしなかった場合には、離婚した場合よりも精神的な苦痛が小さいと考えられるため、慰謝料の額は低くなることが多いです。
離婚しない場合には、夫や妻に慰謝料を請求をしても、生計を共にしていれば、お金が出る所も入る所も同じであまり意味がありませんので、不貞相手にだけ慰謝料を請求する方も多いです。
慰謝料の請求方法

夫や妻の不貞相手に対する慰謝料を請求する方法は、まず内容証明郵便を送付するなどして、慰謝料を請求することを相手に伝えます。
まずは内容証明郵便を送ることにより、相手に真摯な対応を促し、また相手方がどのような対応をとるのか確認することができるからです。
内容証明郵便を送ったあとは、電話や直接会って話し合い(示談交渉)をすることになります。
示談交渉の結果、相手方との間で慰謝料の金額やその他の条件について話し合いがまとまった場合には、示談書を作成します。
内容証明郵便の送付や話し合いでは慰謝料の支払いがなされないときは、裁判によって慰謝料を請求します。
また、不貞行為があったとしても、相手方がそうした事実はないと主張した場合に備えて、証拠の収集することも重要です。
慰謝料の相場
慰謝料の金額については,明確な基準は存在しませんが、交際期間、不貞行為の回数、離婚に至ったか否か、相手の収入などによって決まります。
不貞行為に基づく慰謝料の相場は、不貞が原因で離婚に至った場合100~300万円、離婚に至らない場合数十万円~100万円ほどになります。
慰謝料の請求期限
不貞相手に慰謝料請求する場合、法律的には、不法行為に基づく損害賠償請求であり、時効は損害及び加害者を知ったときから3年となっています(民法724条)。
具体的には、「不貞があった事実を知り相手を特定した時から3年」で時効により慰謝料請求権が消滅してしまいます。
もし、不貞相手が誰かわからない場合、時効は進行せず、不貞相手の名前や住所を特定した時点で、時効が進行します。
相手方が時効の成立を主張しますと、慰謝料の請求が認められないことになります。
また、不貞関係があったときから20年が経過すると、不貞の事実や相手を知らなくても、慰謝料の請求が認められません。
このように、慰謝料には時効があるため、不貞があったことを知ったらなるべく早く慰謝料請求をすべきでしょう。
慰謝料の時効が迫っている場合

離婚慰謝料を請求したいが、時効の期限が迫っている場合には、時効の期間を猶予したり、更新したりすることが可能です。
内容証明郵便で不貞相手に慰謝料を請求すれば、6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。
その間に慰謝料について話し合いますが、交渉での解決が難しい場合には,6ヶ月が経過するまでに裁判を起こします。
裁判を起こせば、裁判が終わるまで時効の完成を猶予することができ、時効は完成しません。
確定判決等により、新たな時効期間の進行が始まります。
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