泣いているハート

初回相談無料です。土日祝日23時まで対応可能です。

生活保護申請書の作成・提出・同行を承ります。全国対応可

バブル崩壊後にから30年に及ぶ長い不況、労働者派遣法の改正、就職氷河期により、仕事に恵まれず、経済的に困窮している方が増えています。

雇止めにあった契約社員の方、派遣切りにあった派遣社員の方、不景気によりリストラをされ、就職先が見つからない方、新型コロナウイルスの影響によりアルバイトやパートができない方、売り上げが減って生活が大変な自営業者。

また、離婚により十分な養育費を受け取ることができず生活が苦しいシングルマザー、病気のために働くことができない方、家族の介護のため十分な収入を得られない方、働けない理由がある家族を支えて生活が苦しい親御さん等様々な理由で経済的に苦しい方がいると思います。

日本は世間体や外聞といった他人の視線を気にする恥の文化ともいわれ、想像もしていなかった経済的な困窮を恥ずかしがり誰にも相談できず、困っている方がとても多いです。

このような経済的に大変な時代ですので、ちょっとした事情で誰しも、生活が困窮することがありますので、恥ずかしがらずに生活保護の申請をしてください。

誰にも相談できずに、困窮から食事も満足にとれないでいると、命にかかわります。

また、経済的に家を探すことが困難の方へのサポートもさせて頂いております。

ただし、「水際作戦」といって様々な理由をつけて、生活保護に詳しくない受給希望者を窓口で追い返す自治体も存在します。

ひとりで生活保護の申請が心配な方や経済的にお困りの方は、一刻も早く、TTF行政書士事務所にご連絡ください。生活保護申請書の作成・提出・同行を承ります。

生活保護とは

生活保護は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としてつくられた制度です。

日本国憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めており、だれでも人間として生きる権利である生存権を保障しております。

生活保護は、世帯の収入だけでは国が定める保護基準である最低生活費に満たない場合に受けられます。

その場合には、不足する額を保護費として支給し、最低生活を保障します。

生活保護の申請は国民の権利です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもありますので、ためらわずにご相談ください。

TTF行政書士事務所の特徴

  • 生活保護受給希望の方からの相談に親切に対応します。
  • 行政書士として生活保護申請書の作成ができる。
  • 行政書士として生活保護申請時に窓口に同行することができる。
  • 家庭訪問の同席などのサポートも可能です。
  • 生活保護受給者の家探しをサポートできる。

お気軽にお問い合わせください。03-5605-1428受付時間 月曜~金曜 9:00-18:30
【面談は土日祝日23時まで対応】

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